★ 有価証券

2011年03月21日

【株式】有価証券の評価換え

株式こんにちは! 今日は、法人本部の経理部長からのご質問です。

 

<Q>有価証券の評価替え

 10年前に寄付(当時の時価80万円)を受けた上場株式が今年度、値下がりしています。現在値で30万円程度です。決算では、何か会計処理するのですか?

 

<A>

学校法人会計基準第27条により、「取得価額と比較してその時価が著しく低くなった場合には、その回復が可能と認められるときを除き、時価によって評価します」。評価替えのポイントは、「時価の著しい下落」+「回復しそうにない」の2条件です。

 

ここで、基準第27条の有価証券の評価換えにあったっての「著しく低くなった場合」とは、実務上の判断では、時価が帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ったときです。

 

ただし、たとえ時価の下落率が50%未満であっても、それが「著しく低くなった場合」に該当するかどうかは、各学校法人の判断で合理的な基準を設けて判定することができます。

ある学校では、2年間続けて決算で時価は50%未満になった評価換えにしています。

 

消費収支計算書での表示ですが、従来は、有価証券の評価替えによる損失額は、管理経費で処理すべしとの考えもあったのですが、今は、評価替えによる損失額は日常の法人業務から派生する法人運営のための経費でなく、資産の強制的に引き下げるべきものであって、資産の処分に伴う損失額と同じ性質のものと考えられています。それで、大科目「資産処分差額」、小科目「有価証券評価額」と表示します。

<消費収支計算書>

資産処分差額   

     有価証券処分差額

     有価証券評価差額  50 となります。

 

※もっと詳しく知りたい方は、

 学校法人会計問答集(Q&A)第13号 有価証券の評価について

 平成17年6つき13日 日本公認会計士協会 を参照下さい。

kaikei123 at 07:28|PermalinkComments(0)TrackBack(0)