【私学法】理事会、評議員会の権限事業報告書の附属明細書

2026年06月12日

内訳表が必要な理由

質問

今日は、ある大学でのご質問です。

 

<Q>内訳表が必要な理由

私立学校振興助成法施行規則では、補助金を受給する学校法人に内訳表の作成と提出を求めています。なぜですか?

 

<A>

補助金を受給する学校法人に内訳表(事業活動収支内訳表、資金収支内訳表、人件費支出内訳表)の作成と提出が求められている理由は、計算書類の目的の変更に伴い、内訳表が「補助金の適正配分」のための書類として再位置づけられたためです。

 

<説明>

具体的には、以下の背景がありました。

1. 学校法人会計基準の目的変更

従来、学校法人会計基準は主に「補助金の適正配分」を目的として私立学校振興助成法に位置づけられていました。しかし、今回の法改正により、同基準はガバナンス強化の観点から「ステークホルダーへの情報開示」を主な目的とする基準として、私立学校法に位置づけが変更されました(私立学校法第101条)。

 

2. 情報開示と補助金審査の切り離し

この目的変更に伴い、内訳表は「情報開示に適さない書類」として学校法人会計基準の計算書類から除外されました。その代わりとして、計算書類には「セグメント情報」が追加されています。

 

3. 所轄庁における補助金審査の必要性

計算書類からは除外されたものの、国や地方公共団体が「補助金の適正配分」を行い、教育活動の各部門に対する「補助の効果を具体的に把握する」ためには、引き続き内訳表が必要不可欠です。そのため、法改正に伴い新たに私立学校振興助成法の施行規則を整備し、補助金を受給する学校法人に対して内訳表の作成と提出を求める形に整理しました(私立学校振興助成法第14条第4私立学校振興助成法施行規則第2条第1号から第3)。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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