【私学法】財産目録が2つに別れた理由内訳表が必要な理由

2026年06月10日

【私学法】理事会、評議員会の権限

理事会今日は、ある高校法人でのご質問です。

 

<Q>【私学法】理事会、評議員会の権限

学校法人の予算、借入、決算、事業計画、校長等の選任・解任について評議員会と理事会が持っている権限を比較図表で表してください。

 

<A>

改正私立学校法の「予算」「多額の借財(借入)」「決算」「事業計画」「校長その他の重要な役割を担う職員の選任・解任」について、理事会と評議員会の権限を比較した図表を作成しました。私学法の基本知識の重要部分です。 

項目

理事会の権限

評議員会の権限

法的根拠(私学法)

決議事項

諮問事項

報告事項

予算の作成・変更

 

36条3項6同条4

事業計画の作成・変更

 

36条3項6同条4

多額の借財(借入)

 

36条3項2同条4

決算(計算書類・事業報告書)

 

104条3105条3

校長等の選任・解任

×

×

36条3項3同条4

 いわば、理事会が予算・決算・事業計画・校長等の人事の決定権を持っているのがわかります。


<説明>

各項目を少し説明しておきます。

1.  予算・事業計画・多額の借財(借入)について

これらは学校法人の業務に関する重要事項として、いずれも理事会で決定しなければならない事項(理事会決議事項)とされています。ただし、理事会で決定をする前に、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない(諮問事項)です。

 

2.  決算について

決算(計算書類や事業報告書など)については、監事(および会計監査人)の監査を受けた後、理事会の決議によって承認を受けます。そして、理事会で承認された計算書類等について、定時評議員会に提出・報告し、その意見を聴くこととされています。予算などとは異なり、事前の意見聴取ではなく、確定したものを事後的に報告して意見を聴くという取り扱いになります。

 

3.  校長等の選任・解任について

「校長その他の重要な役割を担う職員の選任及び解任」については、法改正により新たに理事会決議事項として法定されました。一方で、この事項は法令上、評議員会への事前の意見聴取の対象から除外されています。したがって、寄附行為等で独自に定めている場合を除き、法令上は評議員会の意見を聴くことなく理事会のみで決定することができます。

 

今日は、ここまでです。






kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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