2026年06月08日
【私学法】財産目録が2つに別れた理由
<Q>財産目録vs財産の一覧
改正私学法では、学校法人作成基準で作成する書類は財産目録、寄附行為の認可申請の添付書類は財産の一覧を区別されるようになったと考えて良いですか?
<A>
ご認識のとおり、改正私立学校法では、毎年度作成する「財産目録」と、設立や寄附行為の認可申請等に用いる「財産の一覧」が明確に区別されるようになりました。
<説明>
1.理由・背景
従来(令和5年改正前)は、毎年度の決算書類として作成するものも、設立や学部新設などの認可申請時に所轄庁へ提出する書類も、どちらも「財産目録」と呼ばれており、実務上で用語の混乱が見られました。そのため、今回の改正により、新たな設置等を行わない通常時に作成する書類を「財産目録」、学校法人の設立時や学部等の新設時に作成する書類を「財産の一覧」と名称を変更し、明確に区別することとなりました。(参考:松坂逐条解説p687)
2.財産目録と財産の一覧
それぞれの概要と法律の根拠条文は以下のとおりです。
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財産目録 |
通常の決算業務において、毎年度作成して開示する書類(私学法107条1項1号) |
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財産の一覧 |
学校法人の設立や学部新設などの認可申請時に、所轄庁へ提出する書類(私学法施行規則3条2項1号、規則44条3項1号など) |
以上のように、通常の決算業務において作成・開示するものが「財産目録」、認可申請の際に特別に作成・提出するものが「財産の一覧」と整理されています。
<発展>
少しややこしいのは、「財産の一覧」という語は私学法本体には直接登場しない点です。私学法23条1項では、「文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない」と規定しています。この規定を受けた私学法施行規則3条2項1号等で、初めて認可申請の際に「財産の一覧」を提出すべきことが具体的に定められています。
今日は、ここまでです。
