2026年05月27日
会計監査人の決算理事会と定時評議員会への出席義務
<Q>会計監査人の決算理事会と定時評議員会への出席義務
会計監査人の決算理事会と定時評議員会へ出席義務はありますか。
<A>
1.決算理事会について
(1)原則(書面の提出義務のみ)
法令上、会計監査人には「会計監査報告を作成し、監事及び理事会に提出」する義務のみが定められており、会議の場への出席は求められていません(私学法86条2項)。
(2)報告の省略規定
会計監査人が、理事および監事の全員に対して報告すべき事項を事前に通知した場合には、理事会への報告自体を省略することが可能とされています(私学法44条1項により準用する一般法人法98条1項)。
2.定時評議員会について
定時評議員会についても、原則として出席義務はありません。例外として、会議において「会計監査人の出席を求める決議」がなされた場合のみ、出席する義務が生じます(私学法87条より準用する一般法人法109条2項)。
3.(参考)任意での出席権
なお、計算書類等の内容について監事と意見が異なる場合など、特定の状況下においては、会計監査人自らの判断で出席し意見を述べる権利(任意)が認められています(私学法87条により準用する一般法人法109条1項等)。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
