【退職給与引当金1】3月31日に退職する教職員の取扱い【退職給与引当金2】理事長が決める功労加算金の取扱い

2026年03月02日

誤りやすい決算スケジュール

カレンダー1

今日は、ある高校法人でのご質問です。

 







<Q>誤りやすい決算スケジュール

下記のスケジュールで問題があれば教えてください。

5/18() 監事監査

 20() 決算理事会

 27() 定時評議員

 

<A>

5/20に理事会を開いてから5/27に評議員会を開くのは、招集期間が1日足りない」という結論になります。法令を遵守するためには、以下のいずれかの調整が必要でしょう。

1.評議員会の開催を528日(木)以降にする(20日に発送すれば、2127日の中7日が確保できます)。

2.決算理事会を519日(火)以前に行い、同日中に招集通知を発送する。

 

<説明1

 私学法70条では「評議員会を招集するには、理事は、評議員会の日の一週間前までに、評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。」とあります。ここの「評議員会の日の一週間前まで」について検討の余地があります。

 法律用語の「一週間前まで」とは、会議の当日(基準日)を含まないで、その日との間に丸7日間の期間(いわゆる「中7日」)を置くことを意味します。これは以下の原則に基づいています。

まず法令用語で「前」という場合は、基準となる一定の日時を含まない時間的広がりを指します(H28 法令用語辞典(内閣府)p12485637

 もう一つ、初日不算入の原則があり、期間を計算する際は、民法(第140条)の規定に従い、初日(基準となる会議当日)を算入しません(同書p116123124)。

 このため、一週間(7日間)という期間を確保するためには、評議員会当日の前日から遡って丸7日間を空ける必要があります。

<説明2>念のため、私学法の専門書でも再確認してみました。弁護士の小國先生の本です。出典は、2024実務私立学校法p283284です。

「招集通知の発送期限である「評議員会の日の1週間前」の解釈として、会議当日を含めて7日あればよいと読むのか、会議当日を含めずに7日間が必要と読むのか、いずれの読み方もあり得る。株式会社の株主総会について、会社法299条にいう「2週間」とは、通知を発送した日の翌日から起算して会日までの間に2週間必要だと解されているので、学校法人の評議員会についても、招集通知発送日と評議員会の日の間に、中7日を設けておくことが安全である。」

 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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