2026年03月02日
【退職給与引当金1】3月31日に退職する教職員の取扱い
<Q>【退職給与引当金1】3月31日に退職する教職員の取扱い
3月31日付で退職する教職員がいます。
この教職員分の退職給与引当金および退職給与引当特定資産は、差し引いてよいでしょうか。
<A>
3月31日付で退職が確定するため、当該教職員分の退職給与引当金は引当金の対象から除外し、確定債務として未払金に振り替えます。
あわせて、対応する退職給与引当特定資産は取り崩し、現金預金に振り替えます。
<説明>
1.退職給与引当金(負債)の取扱い
まず、退職給与引当金についてですが、3月31日付で退職する場合、その時点で退職金の支払義務が確定するため、引当金の対象とはなりません。退職給与引当金は将来の退職に備えるためのものであり、退職が確定した時点でその金額は未払金や退職金支出として処理されます。また、期末時点で在籍していないため、引当金の計算対象からも除外されます。仮に実際の支払いが4月以降であっても、3月31日時点で未払金として計上し、引当金を取り崩して充当することになります。
2.退職給与引当特定資産(資産)の取扱い
次に、退職給与引当特定資産についてですが、これは退職金の支払いに備えて積み立てている資産です。退職時にはこの資産を現金預金に振り替えて支払いに充てるのが原則です。さらに、特定資産は退職給与引当金と対応しており、引当金の額を超えて積み立てることはできません。したがって、退職により引当金が減少する場合は、対応する特定資産も同額を取り崩す必要があります。そうしないと、資産が過大に計上されることになり、会計上の整合性が損なわれてしまいます。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
