【基準】「消費する資産の取得価額と用役の対価」とは保管している文具類は消耗品?それとも貯蔵品?

2025年12月22日

【私学法関係】事業報告書の変更点

事業報告書今日は、ある大学の総務の方からのご相談です。

 



<Q>【私学法関係】事業報告書の変更点

事業報告書の取り扱いで従来と変わった部分を教えてください。

 

<A>

わかりやすいように比較図表を作ってみました。

※事業報告書の変更点比較表

項目

私学法(改正前)

私学法(改正後)

根拠条文等

1. 作成期限

毎会計年度終了後2以内

毎会計年度終了後3以内

私学法103条2

2. 監査

監事の監査を受ける

監事の監査を受ける(会計監査人設置校は、会計監査人も計算書類との整合性を確認)

私学法104施行規則34

3. 理事会の承認

理事会で承認(解釈上)

監事の監査報告の内容を踏まえて理事会の決議による承認が必須

私学法104条3

4. 評議員会への報告

決算及び事業の実績を報告し、意見を求める

理事は、定時評議員会の招集通知の際に提供し、評議員会において報告・意見聴取を行う

私学法105

5. 記載事項(主な追加)

法人の概要、事業の概要、財務の概要など

左記に加え、内部統制システムの整備・運用状況の概要(理事会決議がある場合)

施行規則29

6. 備置き・閲覧

各事務所に5年間備置き利害関係人のみ閲覧可

主たる事務所に5年間備置き利害関係人は閲覧可(大臣所轄等は「何人も」閲覧可)

私学法106私学法149

7. 公表

(努力義務)

大臣所轄学校法人等は義務(インターネット等で公表)。その他は努力義務

私学法151私学法137

 

今日は、ここまでです。





kaikei123 at 07:00│Comments(0)

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【基準】「消費する資産の取得価額と用役の対価」とは保管している文具類は消耗品?それとも貯蔵品?