2025年12月22日
【私学法関係】事業報告書の変更点
<Q>【私学法関係】事業報告書の変更点
事業報告書の取り扱いで従来と変わった部分を教えてください。
<A>
わかりやすいように比較図表を作ってみました。
※事業報告書の変更点比較表
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項目 |
私学法(改正前) |
私学法(改正後) |
根拠条文等 |
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1. 作成期限 |
毎会計年度終了後2月以内 |
毎会計年度終了後3月以内 |
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2. 監査 |
監事の監査を受ける |
監事の監査を受ける(会計監査人設置校は、会計監査人も計算書類との整合性を確認) |
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3. 理事会の承認 |
理事会で承認(解釈上) |
監事の監査報告の内容を踏まえて理事会の決議による承認が必須 |
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4. 評議員会への報告 |
決算及び事業の実績を報告し、意見を求める |
理事は、定時評議員会の招集通知の際に提供し、評議員会において報告・意見聴取を行う |
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5. 記載事項(主な追加) |
法人の概要、事業の概要、財務の概要など |
左記に加え、内部統制システムの整備・運用状況の概要(理事会決議がある場合) |
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6. 備置き・閲覧 |
各事務所に5年間備置き利害関係人のみ閲覧可 |
主たる事務所に5年間備置き利害関係人は閲覧可(大臣所轄等は「何人も」閲覧可) |
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7. 公表 |
(努力義務) |
大臣所轄学校法人等は義務(インターネット等で公表)。その他は努力義務 |
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
