【私学法】会計監査人の任意設置大学の修学支援新制度vs高校の就学支援金

2025年12月08日

第4号基本金の計算の端数処理

基本金今日は、ある大学法人でのご質問です。

 

<Q>4号基本金の計算の端数処理

 当法人の第4号基本金には、1000円以下の金額にも端数があります。他校の決算書にはありませんでした。当法人の第4号基本金の端数処理は、大丈夫ですか?

 

<A>大丈夫です。

 

<説明>

4号基本金の端数処理については、文部科学大臣の裁定※により、以下のとおり定められています。※昭和62年8月31日文部大臣裁定(令和7年2月12日最終改正)学校法人会計基準第13条第1項第4号に規定する恒常的に保持すべき資金の額について

 

4号基本金の計算と端数処理

 第4号基本金(恒常的に保持すべき資金)として組み入れるべき額は、前年度の事業活動収支計算書における以下の経費の合計額を12で除した(1ヶ月分の)金額とされていますが、その計算結果において100万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てることができるとされています。

 

計算式= (人件費+教育研究経費+管理経費+借入金等利息) ÷ 12

人件費からは「退職給与引当金繰入額」及び「退職金」を除きます。

教育研究経費及び管理経費からは「減価償却額」を除きます。

 この規定により、例えば計算結果が「123,456,789円」となった場合、100万円未満を切り捨てて「123,000,000円」とすることができます。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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