寄付金収入を現金主義で計上する理由【私学法関係】事業報告書の変更点

2025年12月19日

【基準】「消費する資産の取得価額と用役の対価」とは

質問今日は、学校会計の研修会でのご質問です。

 

<Q>【基準】「消費する資産の取得価額と用役の対価」とは?!

基準24条第2項の「当該会計年度において消費する資産の取得価額及び当該会計年度における用役の対価」とは何ですか?

(事業活動収支計算の方法)

24条 

2 事業活動支出の計算は、当該会計年度において消費する資産の取得価額及び当該会計年度における用役の対価に基づいて行うものとする。

 

 

<A>

 「当該会計年度において消費する資産の取得価額」というのは、当該会計年度において取得した資産のうち単年度内に消費してしまうもの(消耗品等)の取得価額、ならびに固定資躍のうち時の経過によりその価値を減少するものについて、減価償却を行った場合の当該会計年度に割り当てられた減価償却額をいいます。

 また、「当該金計年度における用役の対価」とは、人件費、旅費、交通費、その他の用役の対価として支払われるものをいいます。退職給与引当金操入額のように、将来の資金支出となるべきものについて各年度に割り当てる額についても、当該会計年度における用役の対価と考えて、事業活動支出の計算に含めます。

 今日は、昭和46年学校法人会計基準が施行された当時の文部省の説明資料を参考にしました。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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