2025年12月12日
【私学法】中期的な事業計画
<Q>【私学法】中期的な事業計画
「事業に関する中期的な計画(中期事業計画)」も理事会の決議事項でよいのでしょうか?私学法36条をみると「中期事業計画」と明記されていません。
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(理事会の職務等) 第36条 理事会は、全ての理事で組織する。 2 理事会は、次に掲げる職務を行う。 (略) 3 理事会は、学校法人の業務に係る次に掲げる事項の決定を理事に委任することができない。 一 重要な資産の処分及び譲受け 二 多額の借財 三 学校法人の設置する私立学校の校長その他の重要な役割を担う職員の選任及び解任 四 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 五 理事の職務の執行が法令及び寄附行為に適合することを確保するための体制その他学校法人の業務の適正を確保するために必要なものとして文部科学省令で定める体制の整備 六 予算及び事業計画の作成又は変更 |
<A>
私学法148条第2項の「事業に関する中期的な計画」は、学校法人の中期的な事業の計画を定めるものであり、令和元年改正で新たに追加された事項です。この改正では、従来の一会計年度の運営の計画である事業計画に加えて、概ね5年程度以上の中期にわたる事業の計画が求められることになりました。
そして、大臣所轄学校法人等における事業に関する中期的な計画(中期事業計画)の策定または変更は、理事会の決議事項とされています(私学法148条第3項)。私学法148条第3項に読み替え規定があります。
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(体制の整備及び中期事業計画の作成等) 第148条 大臣所轄学校法人等は、第36条第5項第5号に規定する体制を整備しなければならない。 2 大臣所轄学校法人等は、事業に関する中期的な計画(第4項において「中期事業計画」という。)を作成しなければならない。 3 前項の場合における第36条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項第6号中「事業計画」とあるのは、「事業計画並びに第148条第2項に規定する中期事業計画」とする。 4 大臣所轄学校法人等(文部科学大臣が所轄庁である学校法人に限る。)は、事業計画及び中期事業計画を作成するに当たつては、学校教育法第109条第2項(同法第123条において準用する場合を含む。)に規定する認証評価の結果を踏まえなければならない。 |
また、中期事業計画の策定または変更は、理事会での決定に先立ち、あらかじめ評議員会の意見を聴くことが義務付けられています(諮問事項)(私学法36条4項)。
今日は、ここまでです。
