【私学法】理事会の書面出席について理事長、代表業務執行理事、業務執行理事、平理事の異同

2025年11月19日

【私学法】意思表示書面が理事会開催後に到着した場合の有効性

理事会の書面決議_223418こんにちは!今日は、ある高校の総務の方からのご質問です。

 







<Q2>【私学法】意思表示書面が理事会開催後に到着した場合の有効性

意思表示書面が理事会開催後に到着した場合は、有効な意思表示書面になりますか

 

<A>

  理事会開催後に到着した意思表示書面については、原則として無効と解されます。 理事会の議決は、開催時点での出席者(書面による出席を含む)によって行われるため、開催後に届いた書面は議決に反映することができません。 

 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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【私学法】理事会の書面出席について理事長、代表業務執行理事、業務執行理事、平理事の異同