2025年11月19日
【私学法】意思表示書面が理事会開催後に到着した場合の有効性
<Q2>【私学法】意思表示書面が理事会開催後に到着した場合の有効性
意思表示書面が理事会開催後に到着した場合は、有効な意思表示書面になりますか
<A>
理事会開催後に到着した意思表示書面については、原則として無効と解されます。 理事会の議決は、開催時点での出席者(書面による出席を含む)によって行われるため、開催後に届いた書面は議決に反映することができません。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
