ガバナンス・コードの強制力??【私学法】意思表示書面が理事会開催後に到着した場合の有効性

2025年11月17日

【私学法】理事会の書面出席について

理事会の書面決議_223418こんにちは!今日は、ある高校の総務の方からのご質問です。

 







<Q1>【私学法】理事会の書面出席について

欠席した理事が事前に意思表示書面により賛否を述べた場合、その賛否を議決に反映してもよいのでしょうか?

 

<A>

理事会の議案に対して、欠席した理事が意思表示書面(賛否を記載した書面)により議決に参加できるかどうかは、原則として学校法人の寄附行為にその旨の定めがあるかどうかによって判断されます。

 

1. 書面等による議決参加の可否

私立学校法では、寄附行為の定めにより、理事が書面または電磁的方法(メール等)によって理事会の議決に参加することが可能です(私学法424項)

 寄附行為にその定めがある場合、欠席した理事が書面または電磁的方法により議案に対する賛否を表明したとき、その理事は出席者として扱われ、その賛否は議決に反映されます。

 この場合、当該理事は定足数の算定において出席者に含めることができ、決議要件の判断においても賛成票または反対票を投じたものとして取り扱われます。

 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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