2025年10月17日
【中期計画3】中期事業計画の途中変更
こんにちは!今日は、ある大学法人で中期事業計画についての質問を受けました。
Q1 中期事業計画の概要
Q2 中期事業計画の内容(記載事項)
Q3 中期事業計画の途中変更
<Q3>中期事業計画の途中変更
中期的な計画は、計画途中での変更をしても大丈夫ですか?
<A>
中期的な計画(中期事業計画)は、計画途中であっても変更することは可能です。ただし、その決定手続きには特定の機関の関与が求められます。
変更の決定機関と手続き
中期事業計画の作成または変更は、理事会の職務とされています(私学法148条3項、同法36条3第6号の読み替え)。
変更決定にあたっては、以下の手続きが必要です。
1. 評議員会への意見聴取または決議(必須)
理事会が中期事業計画の作成または変更を決定する際は、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければなりません(私学法36条4項)。
2. 理事会の決議
中期事業計画の作成または変更の決定は、理事会の職務であり、理事会の決議が必要です。したがって、中期的な計画は、理事会での決定と評議員会の関与を経て、計画途中での変更が可能です。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│