【中期計画2】中期事業計画の内容(記載事項)計算書類の順番変更

2025年10月17日

【中期計画3】中期事業計画の途中変更

中期的な計画_014812こんにちは!今日は、ある大学法人で中期事業計画についての質問を受けました。





 Q1 中期事業計画の概要

 Q2 中期事業計画の内容(記載事項)

 Q3 中期事業計画の途中変更

 

<Q3>中期事業計画の途中変更

 中期的な計画は、計画途中での変更をしても大丈夫ですか?

 

<A>

中期的な計画(中期事業計画)は、計画途中であっても変更することは可能です。ただし、その決定手続きには特定の機関の関与が求められます。

 

変更の決定機関と手続き

中期事業計画の作成または変更は、理事会の職務とされています(法148条3法36条3第6の読み替え)。

 

変更決定にあたっては、以下の手続きが必要です。

1. 評議員会への意見聴取または決議(必須)

   理事会が中期事業計画の作成または変更を決定する際は、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければなりません法36条4)。

   

2. 理事会の決議

  中期事業計画の作成または変更の決定は、理事会の職務であり、理事会の決議が必要です。したがって、中期的な計画は、理事会での決定と評議員会の関与を経て、計画途中での変更が可能です。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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