2025年11月12日
セグメント情報における人件費の配分基準
こんにちは!今日は、大学の経理の方からのご質問です。
<Q>セグメント情報における人件費の配分基準
新会計基準におけるセグメント情報の人件費配分について、従来の資金収支内訳表等で用いられていた部門別計上・配分(内訳表基準)と一致させる必要がありますか。また、配分基準において特に留意すべき点はありますか。
<A>
新会計基準のセグメント情報における人件費配分は、従来の資金収支内訳表基準と必ずしも一致しません。兼務職員の人件費は、原則として勤務実態を反映した基準で配分する必要があります。
ただし、令和7年度および令和8年度については、従来の配分基準(内訳表基準)を適用することも認められています。
<説明>
従来の資金収支内訳表等の配分基準と、新会計基準におけるセグメント情報で要求される「経済の実態を適切に表す配分基準」は異なる基準であるため、必ずしも数値が一致するものではありません。
セグメント情報の開示に際しては、学校法人等のセグメントごとの経済の実態を反映したものであることが望ましいとされています。特に留意が必要なのは、複数のセグメントの業務を兼務する教職員の人件費の扱いです。
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【原則】 |
原則として、勤務実態を反映させる必要があります。従来の「発令基準」に基づく処理が必ずしも経済の実態を表しているとは言えないケースがあるため、業務に従事する時間や兼務割合など勤務実態を反映した配分基準に基づき、各セグメントに配分する必要があります。 |
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【例外】 |
例外として、発令基準の利用も認められます。発令の内容により人件費が明確に区分されている場合は、勤務実態の把握は不要であり、当該人件費を各セグメントに計上することができます(例:教職員が役員を兼務し、それぞれの人件費が発令により区分されている場合など)。 |
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【適用年度】 |
新会計基準のセグメント情報における人件費配分(原則:勤務実態の反映)の本格的な適用は、令和9年度からとされています。このため、事務負担への配慮から、令和7年度及び令和8年度の計算書類については、従来の資金収支内訳表と同じ配分基準(内訳表基準)を適用することが認められています。 なお、これまでの内訳表による按分が、引き続き経済の実態を適切に表していると合理的に説明できる場合には、令和9年度以降も資金収支内訳表と同じ配分で計上することは可能です。 |
今日は、ここまでです。
