【子ども・子育て支援新制度】地域型給付とは?!【注記】セグメント情報の注記

2025年10月07日

賞与引当金の所定福利費

賞与引当金 2512628今日は、ある学校での質問です。

 




<Q>賞与引当金の所定福利費

賞与引当金の計上で、所定福利費を賞与引当金に含めた場合の仕訳はどうなりますか?

 

<A>

文科省の新学校法人会計基準等説明会学校法人会計基準の改正等についてp42(Q11)の資料では、『学校法人会計では「未払費用」勘定が用いられないこと、賞与に付随する法定福利費の支出と考えられることに鑑み、「賞与引当金」に含めて計上することが考えられます。』とあります。

そうすると賞与引当金に所定福利費を含めて計上する場合は、引当金会計では負債(今回の場合は「賞与引当金」)を増加させる借方科目は、原則としてその引当金を設定する目的や性質を示す「○○引当金繰入額」という費用勘定を使用します。ですから所定福利費の仕訳は、下記の仕訳が望ましいでしょう。

賞与引当金繰入額(期末手当分)    ✕✕✕/ 賞与引当金 ✕✕✕

賞与引当金繰入額(所定福利費分)  ✕✕✕/ 賞与引当金 ✕✕✕

 

 なお、従来の学校法人会計では、賞与のことを教育公務員の給与制度に合わせて期末手当と言っておりましたが、引当金については期末手当引当金の呼称ではなく賞与引当金と呼んでいます。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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