2025年09月30日
【新基準】基本金明細書の付表について
<Q>【新基準】基本金明細書の付表について
「第2号基本金の組入れに係る計画集計表」は、旧基準では、「計画が1件のみの場合は本表の作成は要しない」とありましたが、新基準ではこの文言がなくなりました。ということは、第2号基本金があるときは、基本金明細書で第2号基本金はある場合は付表として必ず「第2号基本金の組入れに係る計画集計表を作る」ということですか?
<A>
新学校法人会計基準では、基準第七号様式(基本金明細書)の備考欄に「備考 第2号基本金及び第3号基本金については、この表の付表として、基本金の組入れに係る計画集計表を次の様式に従い作成し、添付するものとする。」とありますので、第2号基本金や第3号基本金がある場合には、必ず計画集計表を作成することになります。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
