2025年09月26日
【基本金明細書の付表】「組入れに係る組入計画表」がなくなった??
<Q>【基本金明細書の付表】「組入れに係る組入計画表」がなくなった??
新基準をみると基本金明細書の付表にあたり「第2号基本金の組入れに係る計画表」や「第2号基本金の組入れに係る計画表」がみあたりません。どういうことですか?
<A>
新学校法人会計基準において、第2号基本金を組み入れる際には、「基本金明細書」の付表として「第2号基本金の組入れに係る計画集計表」の作成が義務づけられています。これは第3号基本金についても同様で、「第3号基本金の組入れに係る計画集計表」が付表として作成されます。
一方で、旧基準で明細にあたる「第2号基本金の組入れに係る計画表」および「第3号基本金の組入れに係る計画表」は、明細書として作成・開示を要しないことになりました。この変更の背景には、細かすぎる情報は一般の開示資料として分かりにくく、開示に適さないこと、またそのまま開示されると法人運営上不利益が生じるおそれがあるという考え方があります。
ただし、これらの詳細な計画表は、開示義務がなくなっただけであり、学校法人の判断で様式よりも詳細な記載を行うことや、内部管理目的で作成することは妨げられません。これは、理事会で決定した事項の適切な履行確認など、内部管理用としては引き続き有益であると考えられます。
※2号・3号基本金の付表(まとめ)
|
|
前基準 |
新基準 |
|
計画集計表 |
○(必要) |
○(必要) |
|
(個別の)組入れ計画表 |
○(必要) |
✕(不要) |
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
