2025年09月22日
【科目】ソフトウエアvsソフトウェア
<Q>【科目】ソフトウエアvsソフトウェア
法人の貸借対照表をみるとその他の固定資産の部に「ソフトウエア」がありました。実務は「ソフトウェア」と表示していたと思うのですが?
<A>
確かに「ソフトウェア」を表示する学校をみかけることがあります。そこで基準と通知を確認していきます。
1. 「基準」の位置づけ
学校法人会計基準の記載科目は、基準の別表一から別表三に定められています。基準の別表第一 貸借対照表記載科目(第21条関係)では、「ソフトウエア」の表示になっています。
文部科学省令「学校法人会計基準」の位置づけを確認してみると「学校法人会計基準」は、私立学校法第101条に基づく文部科学省令であり、法令としての効力を持ちます。すべての学校法人がこの基準に従って会計処理を行う必要があり、法的拘束力のある最上位の規定です。
2.「ソフトウェア通知」の位置づけ
平成20年通知「ソフトウェアに関する会計処理について」(平成20.9.11)付の通知(20高私参第3号)では、確かに「ソフトウェア」と記載されている箇所が存在します。ただしこの通知は、実務上の補足的な指針であり、性格は法令ではなく行政文書です。
3.結論
文部科学省令である「学校法人会計基準」では一貫して「ソフトウエア」と表記されています。したがって、正式の計算書類の作成では「ソフトウエア」の表記が正しいです。ただ、「ソフトウェア」と表示しても誤りだと言ってくる人は少ないでしょう。
※まとめ
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「ソフトウエア」 |
「ソフトウェア」 |
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根拠 |
基準別表第一、第三 |
H20文科省「ソフトウェア通知」 |
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結論 |
正式の記載科目なのでこちらが望ましい。 |
実務では利用している学校も。 |
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
