【引当金】賞与引当特定資産の要否について?【新基準】放送大学学園の会計基準

2025年07月24日

【財産目録】積立金の記載方法

財産目録こんにちは。今日は各学校で尋ねられた質問です。学校法人により解釈の違いがみられました。出典は、新基準説明資料p42です。

 

 

<Q>【財産目録】積立金の記載方法

積立金 財産録に記載する基本財産は「学校法の設置する私学校に必要な施設及び設備はこれらに要する資をいう。」とされており、基本財産に「資」が含まれることが想定されていますが、この場合、財産録の基本財産の中に例えば「5⽴⾦」という項ててその下に基本財産に相当する特定資産を表することでよいでしょうか。

(「積⽴⾦」は財産録の記載例において「運財産」の中に表されていますが、これとは別に「基本財産」にも「積⽴⾦」を表してよいでしょうか。

 

 

<A>

 ご質問のように、基本財産の中に「積⽴⾦」をてて、基本財産に相当する特定資産を表することは可能です。

 

 学校法の資産の内容や保有的はさまざまであり、基本財産と運財産の区分は、私学法第17条や寄附為等を踏まえて、各学校法の判断によるものと考えています参考:新学校法人会計基準等説明会学校法人会計基準の改正等についてp21、43

財産目録 _【資料】学校法人会計基準の改正等について 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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