2025年07月24日
【財産目録】積立金の記載方法
こんにちは。今日は各学校で尋ねられた質問です。学校法人により解釈の違いがみられました。出典は、新基準等説明会資料p42です。
<Q>【財産目録】積立金の記載方法
財産⽬録に記載する基本財産は「学校法⼈の設置する私⽴学校に必要な施設及び設備⼜はこれらに要する資⾦をいう。」とされており、基本財産に「資⾦」が含まれることが想定されていますが、この場合、財産⽬録の基本財産の中に例えば「5 積⽴⾦」という項⽬を⽴ててその下に基本財産に相当する特定資産を表⽰することでよいでしょうか。
(「積⽴⾦」は財産⽬録の記載例において「運⽤財産」の中に表⽰されていますが、これとは別に「基本財産」にも「積⽴⾦」を表⽰してよいでしょうか。)
<A>
ご質問のように、基本財産の中に「積⽴⾦」を⽴てて、基本財産に相当する特定資産を表⽰することは可能です。
学校法⼈の資産の内容や保有⽬的はさまざまであり、基本財産と運⽤財産の区分は、私学法第17条や寄附⾏為等を踏まえて、各学校法⼈の判断によるものと考えています。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│