【決定版】新学校法人会計基準の学習をしたい!!!【新基準】引当金の4要件

2025年07月14日

【新基準】学校法人部門の内容

学校法人部門2こんにちは。今日は短期大学法人の方からのご質問です。

 




<Q>【新基準】学校法人部門の内容

 新基準では、学校法人部門の定義が変わったと聞きましたが、実際の内容はどのくらい変わったのでしょうか?

 

<A>

 2025.3.27の文科省通知で、学校法人部門の再定義が行われました。再定義は、社会状況の変化を踏まえた適切な文言へ見直したということです。

事務局の主観が入りますが、セグメント情報の記載が新会計基準で求められるため、「学校法人部門」に計上される収支の範囲をより厳密に定義した感じがします。業務内容そのものに大きな変更はありません。表現の精緻化という感じです。

※学校法人部門の定義

 

【新定義】

学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成等について(通知)(6高私参第26R7.3.27

【旧定義】

資金収支内訳表の部門別計上及び配分について(文管企第250S55.11. 4

1

理事会及び評議員会等の運営に関すること

理事会及び評議員会等の庶務に関すること

2

役員等の活動全般に関すること

役員等の庶務に関すること

 

3

登記、認可、届出その他の法令上の諸手続に関すること

登記、認可、届出その他の法令上の諸手続に関すること

4

法人主催の事業及び会議に関すること

法人主催の行事及び会議に関すること

5

土地の取得又は処分に関すること(他の部門の所掌に属するものを除く。)

土地の取得又は処分に関すること(他の部門の所掌に属するものを除く。)

6

法人運営の基本方針(将来計画、資金計画等)の策定及び管理に関すること

法人運営の基本方針(将来計画、資金計画等)の策定事務に関すること

7

学校、学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設事務に関すること

学校、学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設事務に関すること

8

その他「学校法人部門」に直接関わる庶務・会計・施設管理等に関すること

その他「学校法人」部門に直接かかわる庶務・会計・施設管理等に関すること

9

他の部門の業務に属さない事項の処理に関すること

他の部門の業務に属さない事項の処理に関すること

 

※変更点をピックアップ

観点

【新定義】

【旧定義】

実務上の変化

理事会・評議員会

「運営」

「庶務」

会議体の企画・運営責任が明確化

役員関連業務

「活動全般」

「庶務」

役員の意思決定支援や活動記録も含まれる可能性あり

法人主催

「事業」

「行事」

範囲が広まったように読める

基本方針

「策定及び管理」

「策定事務」

策定後の進捗管理やPDCA対応が含まれる

 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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