2025年07月14日
【新基準】学校法人部門の内容
<Q>【新基準】学校法人部門の内容
新基準では、学校法人部門の定義が変わったと聞きましたが、実際の内容はどのくらい変わったのでしょうか?
<A>
2025.3.27の文科省通知で、学校法人部門の再定義が行われました。再定義は、社会状況の変化を踏まえた適切な文言へ見直したということです。
事務局の主観が入りますが、セグメント情報の記載が新会計基準で求められるため、「学校法人部門」に計上される収支の範囲をより厳密に定義した感じがします。業務内容そのものに大きな変更はありません。表現の精緻化という感じです。
※学校法人部門の定義
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【新定義】 学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成等について(通知)(6高私参第26号R7.3.27) |
【旧定義】 資金収支内訳表の部門別計上及び配分について(文管企第250号S55.11. 4) |
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1 |
理事会及び評議員会等の運営に関すること |
理事会及び評議員会等の庶務に関すること |
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2 |
役員等の活動全般に関すること |
役員等の庶務に関すること |
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3 |
登記、認可、届出その他の法令上の諸手続に関すること |
登記、認可、届出その他の法令上の諸手続に関すること |
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4 |
法人主催の事業及び会議に関すること |
法人主催の行事及び会議に関すること |
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5 |
土地の取得又は処分に関すること(他の部門の所掌に属するものを除く。) |
土地の取得又は処分に関すること(他の部門の所掌に属するものを除く。) |
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6 |
法人運営の基本方針(将来計画、資金計画等)の策定及び管理に関すること |
法人運営の基本方針(将来計画、資金計画等)の策定事務に関すること |
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7 |
学校、学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設事務に関すること |
学校、学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設事務に関すること |
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8 |
その他「学校法人部門」に直接関わる庶務・会計・施設管理等に関すること |
その他「学校法人」部門に直接かかわる庶務・会計・施設管理等に関すること |
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9 |
他の部門の業務に属さない事項の処理に関すること |
他の部門の業務に属さない事項の処理に関すること |
※変更点をピックアップ
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観点 |
【新定義】 |
【旧定義】 |
実務上の変化 |
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理事会・評議員会 |
「運営」 |
「庶務」 |
会議体の企画・運営責任が明確化 |
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役員関連業務 |
「活動全般」 |
「庶務」 |
役員の意思決定支援や活動記録も含まれる可能性あり |
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法人主催 |
「事業」 |
「行事」 |
範囲が広まったように読める |
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基本方針 |
「策定及び管理」 |
「策定事務」 |
策定後の進捗管理やPDCA対応が含まれる |
今日は、ここまでです。
