2025年06月30日
【新基準】賞与引当金の所定福利費の取扱い
<Q>【新基準】賞与引当金の所定福利費の取扱い
賞与引当金の派生費用である法定福利費等の処理の⽅法について、会計処理はどうなるのですか?今後、通知は発出されるのですか?
<A>
・賞与引当⾦の計上に伴い発⽣する法定福利費の会計処理については、他会計制度では未払費⽤として計上することが⼀般的ですが、学校法⼈会計では「未払費⽤」勘定が⽤いられないこと、賞与に付随する法定福利費の⽀出と考えられることに鑑み、「賞与引当⾦」に含めて計上することが考えられます。
・通知する予定はありません。
<発展>
・大学法人の方では、賞与引当金でなく期末手当引当金が妥当であるよう言う方がいましたが、期末手当引当金も間違いではないでしょう。ただ、気になるのは、学校法人会計の慣行になるかです(基準1条3項)。
・派生費用である所定福利費については、所定福利費引当金が正しいと言う方がいました。こちらも間違いではありませんが、学校法人会計の慣行は、賞与引当金に進みそうです。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│