【私学法】理事会と評議員会の同日開催の可否施設利用権と備忘価額の有無

2025年06月20日

【引当金】賞与引当金特別繰入額は任意?強制?

どっち? 24307375こんにちは!今日は、学校会計の研修会(入門コース)でのご質問です。

 

<Q>【引当金】賞与引当金特別繰入額は任意?強制?

 賞与引当金特別繰入額の計上は、強制ですか?それとも任意ですか?

<A>

賞与引当金特別繰入額は、327日参事官通知(学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成等について(通知)(6高私参第27号R7.3.27))に出てきました。まず原文の確認です。

第一 引当金について(第11 条第2項関係)

1.‥‥‥

2.‥‥‥

なお、各学校法人(私立学校法の一部を改正する法律(令和5年法律第21 号)による改正後の私立学校法(以下「改正私学法」という。)第152 条第5項に規定する法人を含む。以下同じ。)が、令和7年度の期首時点で発生している引当金を令和7年度貸借対照表に計上する場合における、令和7年度の事業活動支出として引当金に繰り入れる金額は、事業活動収支計算書の「特別収支」の大科目「その他の特別支出」に、「(何)引当金特別繰入額」などの小科目を設けて処理することができること。

 そうすると特別収支の部に計上される「(何)引当金特別繰入額」できる規定なので、その利用は任意だと言うことがわかります。

 賞与引当金の場合で考えてみると、例年通りの期末手当を計上した上に来年3月の決算で賞与引当金を計上すると、賞与引当金の計上分だけ通常年以上に人件費が計上されることになり、学校法人の経常収支差額を引き下げることになります。大学・短大・専門学校では、修学支援制度の財務要件の一つである経常収支差額を引き下げ悪影響を及ぼす可能性があります。このため、令和7年度の夏季賞与については、支給額の一部を経常収支差額に影響させない「賞与引当金特別繰入額」での計上を認めたわけです。

 仕訳のイメージです。

41

借方

貸方

賞与引当金特別繰入額 40

賞与引当金   40

6月✕✕日(賞与支給日)

借方

貸方

期末手当       20

賞与引当金      40

現金預金    60

こうすると、(大科目)人件費に計上される夏季賞与関係の金額は、昨年度も今年度も同じ60程度になり、賞与引当金の計上が経常収支差額を押し下げることになりません。

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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