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2025年06月04日

【私学法】「選任」と「選定」の違い

選任23061514今日は、ある専修学校法人の理事長からのご質問です。

 

<Q>【私学法】「選任」と「選定」の違い

 私立学校法では、「選任」と「選定」という文言が出てきますが、同じ意味ですか?

 

<A> 法律用語では、「選任」と「選定」は意味が異なります。

「選任」…不特定多数の中からある者を選び出すこと

「選定」…特定多数の中からさらに特定の者を選び出すこと

 例えば、「理事は、寄附行為をもって定めるところにより、理事選任機関が選任する」(私学法30条)。「学校法人には理事長一人を置くものとし、寄附行為をもって定めるところにより、理事のうちから、理事会が選定する。」(私学法37条)

  学校会計に例えると、「選任」は大科目、「選定」は小科目のようなものになります。また、「選任」、「選定」に対になる反対用語として、「解任」、「解職」があります。

意味

用語

反対用語

大きく選ぶ

選任

理事を選任する

解任

さらに細かく選ぶ

選定

理事の中から理事長を選定する

解職


<発展>語源から考える

「選任」とは「選定」似ていますが、語源的に異なる意味を持っています。

選任

選定=「選ぶ(選)」+「定める(定)」という漢字の組み合わせです。これは、多くの候補の中から特定のものを選び出し、決定するという意味を持ちます。例えば、理事会が理事長を選定する場合、すでに理事として選ばれた人の中からさらに特定の人を選ぶことを指します。

選定

選任=「選ぶ(選)」+「任せる(任)」という漢字の組み合わせです。これは、不特定多数の中から適任者を選び、その役職を任せるという意味になります。例えば、理事選任機関が理事を選任する場合、広い候補者の中から適任者を選び、その職務を任せることを指します。

 つまり、「選任」はより広い範囲から適任者を選び出す行為であり、「選定」はすでに特定された集団の中からさらに選ぶ行為という違いがあります。この違いを理解すると、法律や組織運営における使い分けがより明確になります。 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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