【私学法】監査の監査報告書は新法?旧法どっち??【私学法】理事長・代表業務執行理事・業務執行理事の異同

2025年05月16日

【私学法】議案と議題の違い??

選択こんにちは!今年度の決算は、会計基準以外に私学法に関するご質問が増えています。

 



<Q>【私学法】議案と議題の違い??

 今、評議員会の招集通知の記載で、議案と議題を使い分けているようですが、議案と議題の違いがよくわかりません?

 

<A>

 議案と議題については、私学法70条(評議員会の招集の手続等)でよく話題になります。

(評議員会の招集の手続等)

70条 評議員会は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事が招集する。

2 評議員会を招集する場合には、理事会において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 会議の日時及び場所

二 会議の目的である事項があるときは、当該事項

三 会議の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。以下この号において同じ。)について、議案が確定しているときはその概要、議案が確定していないときはその旨

四 前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項

 私学法の議題と議案は、実は法律用語の「議題」と「議案」なので小國弁護士の本を参考にして記載します(実務私立学校法p281)。

1.議題とは

 評議員会の招集通知に書く事項に「ニ 会議の目的が決まっているときは、会議の目的となる事項」とあるのですが、「会議の目的なる事項」は一般に議題と呼ばれるものです。例えば、「監事の選任」、「理事の選任に関する意見聴取」、「令和○年度予算案に関する意見聴取」などと記載します。

 

2.議案とは

 上記3号の「会議の目的となる事項に関する議案」は議題に対する具体的な提案を指す。評議員会で採決の対象となるのは、議題ではなく議案です。

例えば、「監事の選任」や「理事の選任に関する意見聴取」が議題であれば、「○○氏を監事に選任する件」、「○○氏を理事に選任することについての意見聴取」などと記載します。

これに対し、「令和○年度予算案に関する意見聴取」は、議題がそのまま議案となるものもあります。

無理して学校法人会計基準で例えると、議題は「大科目」、「議案」は小科目というところでしょうか。

※図表:議題と議案

 

議題

議案

意味

会議の目的となる事項

議題に対する具体的な提案

・監事の選任

・○○氏を監事に選任する件

・理事の選任に関する意見聴取

・○○氏を理事に選任することについての意見聴取

・令和○年度予算案に関する意見聴取

・左に同じ

会計でいうと

大科目

小科目

イメージ

総論

各論

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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