2025年05月15日
【私学法】監査の監査報告書は新法?旧法どっち??
こんにちは!今年度の決算は、会計基準以外に私学法に関するご質問が増えています。
<Q>【私学法】監査の監査報告書は新法?旧法どっち??
監事の監査報告書には私学法の条文を引用していますが、今回の監事の監査報告書には、新旧どちらの条文を入れるべきでしょうか?
<A>
今回の監事の監査報告書は、新私学法附則第4条で旧私学法の条文で書くことになっています。ですから通常は、「私立学校法第37条第3項」となるでしょう。もし新法と旧法を明確にしたい場合は「私立学校法第37条第3項(令和5年5月8日施行)」のような記載方法もあるでしょう。
※私⽴学校法の⼀部を改正する法律(令和5年法律第21号) 附則 第4条 ‥‥‥施⾏⽇前に開始した会計年度に係る貸借対照表、収⽀計算書、事業報告書及び監査報告書の作成、備置き、閲覧、公表、理事会への提出並びに評議員会への提出及び報告については、なお従前の例による。 |
関連:【事務連絡】2025-04-24 令和6年度に係る貸借対照表等、財産目録の作成等について
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│