2025年05月14日
学校法人で赤字が好ましくない説明理由
こんにちは!今日は、ある学校法人で理事の方からのご質問です。
<Q>学校法人で赤字が好ましくない説明理由
学校法人は、永続的に教育活動を続けることを目的にしています。これを会計的に言うと収支均衡ということになりますが、私学法や学校教育法からも赤字が好ましくないことを簡単に言えませんか?理事会や評議員会での質問の準備のために用意したいです。
<A>
学校法人は、教育機関として長期的な運営を求められるため、財務の健全性が重要です。
学校法人会計基準では、「事業活動収支計算書」を用いて、収支の均衡を図ることが求められています。そして、教育用の基本財産を確保する手段として基本金制度が設けられています。
ほぼ同趣旨のことを、私学法や学教法から考えてみます。シンプルに回答いたします。
学校法人は、その設置する私立学校の教育研究活動その他の事業を継続的に行うに足りる基本財産と運用財産を有しなければなりません。この条文により、学校法人は安定した財政基盤を維持する義務を負っています。赤字経営が続くと、財産の維持が困難になり、教育活動の継続が危ぶまれるため、好ましくありません。
●学校教育法 第5条(いわゆる設置者管理諸費及び設置者負担主義)
学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定めのある場合を除いては、その学校の経費を負担することになっています。この条文により、学校の設置者(国・地方公共団体・学校法人など)が、その学校の運営に必要な経費を負担することが原則とされています。赤字経営が続くと、設置者が適切な財政負担を果たせなくなり、学校運営に支障をきたす可能性があります。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│