【運用通知1】第1 引当金について【運用通知】第二 セグメント情報について

2025年04月02日

【更新】私立学校法の改正について(2025年3月25日更新)

発表

こんにちは!今日は、ニュースです。

 

今般、「私立学校法の改正について」が2025325日付きで更新されました。

前回の更新は20241220日でしたので、ほぼ13ヶ月ぶりの更新です。

私立学校法の改正について(令和5年改正):文部科学省

この資料は、情報量が豊富なのでPDFファイルでデータを持ち検索すると便利です。

今回の更新では、例えば、P63計算書類等の作成から評議員会提出までの期限(会計監査人設置を設置する場合)のページが追加されたり、下記P180「Q6:理事会と評議員会を同日に開催することは可能か。‥‥」が更新(下記の赤字部分されました。

P180

Q6:理事会と評議員会を同日に開催することは可能か。理事会終了後同日に評議員会を開催する場合、理事会において評議員会の日時等を定め、1週間前までに通知をしなければならないので、評議員会開催直前に開催を決定することはできないという理解でよいか。また、評議員会終了後、すぐに理事会を開催することは可能か。【令和7年3月25日更新】

A6:定時評議員会については、理事会の承認を受けた計算書類・事業報告書を定時評議員会の招集通知に際して提供する必要があり(法第105条第1項)、招集通知は評議委員会の1週間前までに行う必要があります(法第70条第4項)。また、(理事会で承認した)計算書類及び事業報告書並びにその附属明細書を定時評議員会の1週間前の日から備え置く必要があります(第106条第1項)。そのため、決算にかかる理事会と、決算について意見聴取を行う定時評議員会については、同日開催は不可能です。

その他の理事会・評議員会については、理事会については招集期間を短縮できること、評議員会は全員の同意があれば招集手続を経ることなく開催することができることから、必要な手続きがなされていれば、理事会・評議員会の同日開催や、評議員会終了後にすぐに理事会を開催することは可能です。

ただし、改正後の私立学校法第105条や第106条については、改正法附則第4条によりなお従前の例によることになりますので、令和6年度決算に係る理事会と、令和6年度決算を報告等する令和7年度の定時評議員会に限っては、評議員の全員の同意があるなど必要な手続きがなされていれば、同時開催が可能です。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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