2025年06月25日
残存価額のルール
<Q>残存価額のルール
固定資産台帳を打ち出して思ったのですが、学校会計では残存価額はどのように決めていますか?
<A>
減価償却の一つの要素に残存価額がありました。減価償却計算では、「取得価額」、「耐用年数」、「残存価額」の3つが計算の三要素でした。今日は、ちょっと広げて減価償却の2要素「耐用年数」、「残存価額」を見ておきます。旧委員会報告8号を現在の委員会報告28号が引き継いています。
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旧委員会報告8号(S47) |
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耐用年数 |
(1)耐用年数および残存価額は、当該学校法人の固定資産の使用実情に即して学校法人が自主的に決定すべきものであるが、税法の規定するところによる場合、あるいは、参考として後掲した「固定資産の耐用年数」による場合も妥当な処理として取扱うものとする。 |
(1)固定資産の耐用年数は、学校法人が固定資産の使用状況等を勘案して自主的に決定すべきものであるが、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(財務省令)又は参考として後掲する「固定資産の耐用年数表」によっている場合も、妥当な会計処理として取り扱うものとする。 |
残存価額 |
(2)有形固定資産の減価償却額の計算に当たっては、残存価額を零として行った場合であっても、妥当な会計処理として取り扱うものとする。この場合、最終年度に備忘価額を付するものとする。 【広場の補足】実務は、残存価額の0円や10%が見受けられます。 |
※学校法人の減価償却に関する監査上の取扱いについて(旧委員会報告第8号、S47.1.24)
※学校法人の減価償却に関する監査上の取扱いについて(委員会報告第28号、S56.1.14〜)
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│