2025年04月21日
県の退職金団体への掛金
<Q>県の退職金団体への掛金
県の退職金団体に教職員の退職金の掛金を払っているのですが、科目はどうなりますか?
<A>
いわゆる積立方式を採用している私学退職金団体に加入している場合、学校法人が負担する私学退職金団体に対する入会金、登録料及び教職員の標準給与に対する負担金(出資金、会費又は掛金等の名称のものも含む。)等の支出については、「(大科目)人件費支出」に属する小科目のうちに、例えば、「所定福利費支出」、「私学退職金社団掛金支出」等の細分科目を設けて処理します。
※「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)」に関する実務指針(学校法人委員会実務指針第44号)1-1-4
そして、多くの学校では、大部分の学校法人では「所定福利費」に含めて表示されています。
なお、大学法人の設置であれば、大学と高校での会計処理が異なります。大学では、学校法人が私大退職金財団に支払う負担金は、「(大科目)人件費支出」に属する小科目のうちに適当な細分科目、例えば、「私立大学退職金財団負担金支出」等を設けて処理することとされている(学校法人委員会実務指針第44号1-1-3)ので、高校部門とそれぞれ別個に独立した科目で表示します。
※私立大学退職金財団及び私立学校退職金団体に対する負担金等に関する会計処理に関するQ&A(学校法人委員会研究報告第22号)Q4
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│