資産と修繕費の区別の仕方当初予算の法律的な説明

2025年03月10日

【新基準】当初予算での賞与引当金  

賞与引当金 2512628今日は、ある短期大学法人でのご質問です。

 

<Q>【新基準】当初予算での賞与引当金  

新基準では、賞与引当金の計上が必要だと聞きました。本当ですか?また、他校では令和7年度の当初予算ではどうしていますか?

 

<A>

1. 賞与引当金の計上の要否  

2024930日に新基準が公表されました。ここでは、(負債の評価)11条第2で「2 退職給与引当金のほか、引当金については、会計年度の末日において、将来の事業活動支出の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該会計年度の負担に属する金額を事業活動支出として繰り入れることにより計上した額を付すものとする。」と定められました。そして同日公表されたパブコメ結果P5の「文部科学省の考え方」欄で、賞与引当金の計上が必要であることが明記されました。しかし、必ずしもすべての学校法人で賞与引当金の計上が求められるわけではありません。賞与引当金の計上の要否は、学校により様々です。  

また、他にも気になることに一つに一部の大学法人では、修学支援制度の機関要件(特に財務要件の経常収支差額)への影響を危惧する学校があります。つまり賞与引当金繰入額は、事業活動収支計算書の特別支出項目が限定列挙されて特別収支に計上できないことから、結果として賞与引当金繰入額を人件費に計上することで経常収支差額を押し下げてしまうことが心配されました。

 

2. 令和7年度の当初予算での対応                      

賞与引当金については、各学校法人が戸惑っているようです。文科省からは、新基準に関する運用通知が発出される予定なのですが、公表時期が遅れてとうとう決算月になってしまいました。このため学校が令和7年度の当初予算については、いったん賞与引当金の計上を見送り、文科省の運用通知の発出を待って補正予算で賞与引当金を計上する学校が多いようです。

 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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