2025年03月26日
自己評価vs自己点検評価
<Q>自己評価vs自己点検評価
高校では自己評価を実施していますが、幼稚園や中学、大学も同じですか?
<A>
1.幼小中校の自己評価
学校が独自に行う評価制度は、通常「自己評価」と呼ばれています。この自己評価は、学校が自らの教育活動や学校運営の状況について評価を行い、その結果を公表することの努力義務が定められています(学校教育法第42条、学校教育法施行規則第66条)。具体的には、各学校が自校の教育活動や学校運営の状況について、実情に応じて適切な項目を設定し、教職員が行う評価を指します。
学校教育法 第42条 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。 学校教育法施行規則 第66条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。 2 前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。 |
そして、この学校教育法42条が大学の除く学校種に準用されています。
※自己評価の実施
学校種 |
学校教育法の規定 |
備考 |
小学校 |
42条 |
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幼稚園 |
28条で42条を準用 |
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中学 |
49条で42条を準用 |
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高校 |
82条で42条を準用 |
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特別支援学校 |
28条で82条を準用 |
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専修学校 |
134条で42条を準用 |
R8.4より改正あり |
各種学校 |
134条で42条を準用 |
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さらに学校評価に関するガイドラインも公表されています。
2.大学の自己点検評価
他方、大学では、「自己点検評価」という呼称が使用されますが(学校教育法第109条第1項)、初等中等教育機関(小学校、中学校、高等学校など)では、通常「自己評価」という呼称が用いられます。大学で行われる自己点検評価は教育研究活動や社会的貢献の状況など、多岐にわたる点検を行い、第三者評価も推奨されています。一方、小中高の自己評価は教育活動や学校運営に焦点を当て、その改善を図ることが主な目的となっています。
学校教育法 第109条 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項及び第五項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 |
3.専門学校の改正<自己評価から自己点検評価へ>
これまで専門学校の評価は、小学校の学校評価の規定を準用した自己評価でした。しかしながら学校教育法が改正され、令和8年度より大学と同様の項目に基づく「自己点検評価」が義務付けられました。
今日は、ここまでです。