2025年03月03日
【新基準】内訳表がない?!
<Q>【新基準】内訳表がない?!
新基準では、内訳表(資金収支内訳表、人件費支出内訳表、事業活動収支内訳表)が見当たりません。どういうことですか?
<A>
1.基準から助成法施行規則の書類へ
現行の資金収支内訳表、人件費支出内訳表、事業活動収支内訳表は、補助金の配分の基礎としての要請から作成され、情報開示を前提とした新学校法人会計基準にはなじまないとの理由から、内訳表は学校法人会計基準の計算書類からは除き、部門別の情報としてセグメント情報を注記することになりました。
そして、現行基準の資金収支内訳表、人件費支出内訳表、事業活動収支内訳表は、学校法人会計基準から削除されて、私立学校振興助成法に基づく書類と位置変更になりました(私立学校振興助成法2条〜5条)。内訳3表の様式も現行と同じです。
※内訳表の位置づけ変更
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現行基準 |
新基準 |
目的 |
補助金の適正配分 |
情報公開(説明) |
内訳表 |
基準に必要 |
基準には不要(情報公開には不向き) |
位置づけ |
基準の計算書類 |
助成法の計算書類 (助成法施行規則の新設) |
2.私立学校振興助成法施行規則の公布(令和6年9月30日)
私学助成を受ける場合、所轄庁へ事業活動収支内訳表、資金収支内訳表、人件費支出内訳表を提出することになります。施行規則は、内訳3表の記載方法等及び様式を規定しています(私立学校振興助成法第14条第4項に対応)。
そして、現行の内訳表は、部門区分、様式などに変更はありません。つまり内訳表の作り方に変更なありません。
内訳表の作成は、文科省の私学部長通知(6文科高第1457号、2024-12-09)で「資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について(通知)(昭55.11.4文管企第250号)」に基づき作成するものとすることになっています(6文科高第1457号 R6.12.9)。
今日は、ここまでです。