【新基準】知事所轄学校法人の特例はどうなる?【改正私学法】特定理事・特定監事とは?

2025年02月19日

【新基準】電磁的方法を計算書類・会計帳簿?

電磁的方法23699180こんにちは!今日は、ある短期大学でのご質問です。

 







<Q>【新基準】電磁的方法を計算書類・会計帳簿?

 4月施行の新・学校法人会計基準では、計算書類や会計帳簿は電磁的方法で作っても良いのですか?

 

<A>

 計算書類については私学法103条3で、会計帳簿については学校法人会計基準6条2で電磁的方法での作成が認められています。

 そして電磁的方法の意味です。小國先生の実務私立学校法P1516を参考にします。

電磁的方法:

学校法人の使用に係る電子計算機と、他の電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるもの。要するに、インターネットを通じた送受信や、記録媒体の交付によって、印刷可能なファイルを授受する方法のこと(新法2734号、私学則8条)

 

<原文確認>

●私立学校法

(計算書類等の作成及び保存)

103条 学校法人は、文部科学省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

2 学校法人は、毎会計年度終了後3月以内に、文部科学省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類等(計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。

3 計算書類等は、電磁的記録をもつて作成することができる。

4 学校法人は、計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

 

●学校法人会計基準

(会計帳簿の作成)

6条 法第102条第1項の規定により学校法人が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び基本金の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この章の定めるところによる。

2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成するものとする。

 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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