2024年12月13日
会計監査人の子会社監査?
<Q>会計監査人の子会社監査?
当法人では、100%出資の清掃及び設備のメンテナンス会社を経営しています。令和7年4月施行の会計監査人監査では、この出資会社は監査対象になるのですか?
<A>
会計監査人の監査対象に子会社は入っていません。ただ、会計監査人制度では、学校法人の経営する子法人(今回は、100%出資の子会社)に対して学校法人の会計監査に必要な範囲で、子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができるようになります(改正私学法第86条4項)。
会計監査人に子法人に対する調査権を付与する趣旨は、学校法人が子法人を利用した不適切な行為を行うことを防止する観点等から、学校法人に対する監査に必要な範囲で、子法人の業務及び財産の状況を調査できることとするものです。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│