日本スポーツ振興センターからの給付金の会計処理一都三県の高校授業料の支援制度

2024年11月29日

経費を教管に按分できる根拠は?

タブレット学習4(男子学生)こんにちは、今日はある高校でのご質問です。

 

<Q>経費を教管に按分できる根拠は?

 当高校では、一部の経費(光熱水費、賃借料、損害保険料など)を教育と管理の経費に按分しています。按分してもよい根拠を教えて下さい。

 

<A>

 経費の教管区分の分け方の一番の基本は、旧文部省の「教育研究経費と管理経費の区分について(報告)」について(通知)(昭46.11.27雑管第118)によるのですが、ここでは、経費の教管按分については、触れられていません。

 ただ、この通知の解釈を補足する「教育研究経費と管理経費の区分に関するQ&A(学校法人委員会研究報告第30)」のQ1の回答で

(1) 通知の報告別紙に限定列挙されている1から7までの各項に該当することが明らかな経費は必ず管理経費(支出)とする。

したがって、1から7までに列挙されている経費で、例えば光熱水費のように教育研究用及び管理用の双方に関連しているものについては、それぞれ直接把握するか、その使用割合など合理的な配分基準によって按分する。

とあるので、経費を合理的な配分基準で教育と管理に按分することは問題ないでしょう。実務でも広く行われています。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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