大学生の自主退学の可否について経費を教管に按分できる根拠は?

2024年11月25日

日本スポーツ振興センターからの給付金の会計処理

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こんにちは、今日はある高校でのご質問です。

 

<Q>日本スポーツ振興センターからの給付金の会計処理

 生徒がケガをして治療費を支払った場合の治療費と給付金の受入れの基本処理をおしえて下さい。

 

<A>

1.日本スポーツ振興センター(JSC)の災害共済給付制度

 災害共済給付制度は、JSCと学校等の設置者との契約により、学校等の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対して、災害共済給付(医療費、障害見舞金及び死亡見舞金の支給)を行うものです。

 災害共済給付制度では、共済掛金を学校等の設置者と保護者で負担しています。共済掛金は、年額となっており、学校種ごとに定められています。

 日本スポーツ振興センター よくあるご質問(加入契約)

 

2.会計処理

(1)支払

 共済掛金は、学校と保護者です。

 保護者負担分は、学校が学年費や預り金で受領して、まとめてJSCに支払います。学校負担分の共済掛金の支払いは、(大科目)教育研究経費支出の(小科目)福利費支出になるしょう。

(2)受取

 JSCからの共済給付金の受取(医療費、傷害見舞金又は死亡見舞金)は、学校に入ります。学校が預り金で受入処理をして、そのまま保護者に給付金を支払いことになります。学校が治療費を立替払いしている場合は、給付金を充当します。

 共済掛金の支払いは、学校と保護者ですが、給付金の受取は学校経由で保護者になります。

※簡単イメージ図

 

生徒・保護者

学校

学校の仕訳

共済掛金の支払

負担あり(学校経由で支払い)

負担あり(福利費支出)

福利費

救済給付金の受取り

学校経由で受取る

学校に経由で生徒・保護者に払う

預り金

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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