2024年11月22日
大学生の自主退学の可否について
<Q>大学生の自主退学の可否について
大学の場合、学生本人が希望すれば退学はできるのすか?
<A>
法律論は、少し難しく会計法規集の中では回答できません。そこで、文科省の資料を紹介し回答に変えさせていただきます。
Q2−3 成年年齢に達した生徒が退学等に関し、父母等の同意なく校長の許可を得ることができますか。 |
A 生徒本人が在学契約の当事者であると考えられる場合、成年年齢に達した生徒は、単独で有効な契約を行うことができることから、学則等において特段の定めが無い限り、生徒は退学等に関し、父母等の同意なく校長の許可を得ることができます。
なお、生徒が退学等に関し、父母等の同意なく校長の許可を得ることができる場合であっても、教育指導上の観点から、事前に高等学校等、生徒及び父母等との間で話し合いの場を設けるなど、その父母等の理解を得ることが重要です。
生徒の父母等が在学契約の当事者であると考えられる場合、退学等の手続に当たっては、生徒本人が退学を希望していることに加え、父母等が契約当事者として退学の意思を示すことが必要となります。
※勝手に加筆のイメージ図
在学契約の当事者 |
退学手続 |
留意点 |
生徒本人+成年年齢 |
学則等に特段の定めがなければ生徒自身で退学手続きができる |
教育指導上の観点から父母等の理解を得ることが重要 |
生徒の父母 |
本人の意志+父母の意思 |
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Q2−4 学則等に定めを置くことによって、成年年齢に達した生徒が退学等の許可を願い出るに当たり、父母等の同意を求めることができますか。 |
A 学則等において、退学等に関しては父母等の同意を得ることとし、その場合には生徒が単独で校長の許可を得ることができないと定めることも可能です。学則等において保護者の同意を求めている場合であって、その「保護者」の語が学校教育法第16条に規定する保護者を指すと解されるときには、成年年齢に達した生徒の父母等は学校教育法上の保護者には該当しなくなるため、例えば「保護者」の語に代えて「保護者等」や「父母等」等に改めるなどの対応をとる必要があります。
なお、生徒が退学を希望する場合であって、事前の話し合い等を経ても父母等との同意が得られないときにおいてもなお、父母等の同意が得られないことのみをもってその退学を許可しないことについては、生徒の意思を尊重する観点から慎重に判断することが必要です。
今日は、ここまでです。