改正学校法人会計基準の概要【ニュース】「セグメント情報の配分基準(たたき台)」公表される!

2024年10月09日

令和6年度決算の会計基準は?

強調120こんにちは!今日は、大学の財務担当理事からのご質問です。

 

<Q>令和6年度決算の会計基準は?

 令和6年度の決算は、現行の学校法人会計基準で決算をするのですか?それとも令和74月施行の改正学校法人会計基準で決算をするのですか?どちらですか?

 

<A>

 令和6年度の決算は、現行の学校法人会計基準で行います。改正基準の附則2条にも書いてあります。

改正学校法人会計基準

附則

(施行期日)

1条 この省令は、令和741日から施行する。

(経過措置)

2条 この省令による改正後の学校法人会計基準の規定は、令和7年度以降の会計年度に係る会計処理並びに計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。)及びその附属明細書並びに財産目録の作成について適用し、令和6年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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