2024年10月09日
令和6年度決算の会計基準は?
<Q>令和6年度決算の会計基準は?
令和6年度の決算は、現行の学校法人会計基準で決算をするのですか?それとも令和7年4月施行の改正学校法人会計基準で決算をするのですか?どちらですか?
<A>
令和6年度の決算は、現行の学校法人会計基準で行います。改正基準の附則2条にも書いてあります。
改正学校法人会計基準 附則 (施行期日) 第1条 この省令は、令和7年4月1日から施行する。 (経過措置) 第2条 この省令による改正後の学校法人会計基準の規定は、令和7年度以降の会計年度に係る会計処理並びに計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。)及びその附属明細書並びに財産目録の作成について適用し、令和6年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。 |
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│