【法人税】高校のバザー子会社なら収益事業は無制限?

2024年10月28日

損額保険の受取保険金

受取保険金こんにちは!銀行出身の高校の事務長さんからのご質問です。

 

<Q>損額保険の受取保険金

過日の台風の通過で校舎の一部教室で雨漏りが起こるようになってしまいました。そこで保険会社に相談したら保険金がおりることになりました。会計処理は、会社と同じですか?

 

<A>


 受取保険金は、会社では雑収入として損益計算書の「営業外収益」に計上しました。これは企業の損益計算書では、企業の営業活動によって発生した損益は営業損益、営業活動以外によって発生した損益は営業外損益とするからです。

 学校法人会計でも損額保険金として受け取る受取保険金は、(大科目)雑収入にしますが、雑収入は教育活動収支の収入に計上することになっています。また、受取保険金は臨時的な収入として特別収支の収入にならないかと思うかもしれませんが、特別収支の科目は限定列挙されているので、特別収支の科目にもなりません。

※学校法人会計と企業会計

学校法人会計

企業会計

教育活動収支

雑収入

営業損益

 

教育活動外収支

 

営業外損益

雑収入

特別収支

 

特別損益

 

 

 今日は、ここまでです。




kaikei123 at 07:00│Comments(0)

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【法人税】高校のバザー子会社なら収益事業は無制限?