2024年09月13日
【改正基準案】3つの明細書?
<Q>【改正基準案】3つの明細書?
従来の固定資産明細表、借入金明細表、基本金明細表が新基準案では、それぞれ固定資産明細書、借入金明細書、基本金明細書と名前の「表」が「書」に代わり、記載内容が少し簡略化されていますが、どうして変更されたのですか?
<A>
1.
名称変更について
改正私立学校法では「附属明細書」(第103条第2項等)となります。現行の学校法人会計基準第4条第3号では「○○明細表」と呼ばれいました。この従来の附属明細表が計算書類の附属明細書と位置づけになったため名称を「○○明細書」に統一されました。なお、社会福祉法人会計基準(30条)も公益法人会計基準も附属明細書で「書」の文字を使っています。
2.記載内容の簡略化について
このため、現行の明細表から開示に適さない情報について様式を変更した上で、附属明細書(案)が考えられました。実際は、事務局の主観が入りますが私学の団体から要望が寄せられ、それを考慮した様式変更に見えました。※参考→学校法人会計基準の一部を改正する省令案等のパブリックコメント(意見公募手続)の実施について
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│