【改正私学法】評議員会の種類【改正基準案】3つの明細書?

2024年09月11日

【改正基準案】内訳表がない?

質問こんにちは!今日は、ある大学でのご質問です。

 





<Q>【改正基準案】内訳表がない?

 学校法人会計基準の案には、内訳表がないのですが、作らなくても良いことになったのですか?

 

<A>

 内訳表の作成根拠が、私立学校法ではなく新しく誕生する私立学校振興法施行規則に移りました。従来の内訳表(資金収支内訳表、人件費支出内訳表、事業活動収支内訳表))は、もともと補助金の配分の基礎としての要請から作成されているものであり、開示を前提とした基準にはなじまないと考えられたため、私立学校法の計算書類からは除いて、部門別の情報としてセグメント情報を注記する方向で改正が進んでいます。内訳表の作成根拠となる私立学校法施行規則案です。

私立学校法施行規則(案)

(所轄庁への提出書類)

第2条 法第14条第4項の規定による所轄庁への書類の提出は、次に掲げる書類を添付してしなければならない。

一 事業活動収支内訳表

二 資金収支内訳表

三 人件費支出内訳表

四 人件費支出内訳表が第5条の定めるところにより作成されているかどうかに関する公認会計士又は監査法人の監査報告その他の所轄庁が定める書類

※基準案・施行規則案→学校法人会計基準の一部を改正する省令案等のパブリックコメント(意見公募手続)の実施について

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【改正私学法】評議員会の種類【改正基準案】3つの明細書?