2024年09月04日
【改正私学法】定時評議員会の「定時」とは何ですか?
こんにちは!今日は、ある短期大学の監事さんからのご質問です。
<Q>【改正私学法】定時評議員会の「定時」とは何ですか?
定時評議員会の「定時」とは何ですか?
<A>
1. 定時評議員会とは
まず定時評議員会の定義の確認です。「定時評議員会」とは、改正法69条1項に規定する「毎会計年度の終了後一定の時期に招集」される評議員会です。そして、この定時評議員会には、105条第2項の規定により監事による監査を受けた計算書類と事業報告書が提出され、理事はその意見を聴くこととされているので、いわば定時評議員会は決算評議員会の内容を持っています。そうすると定時評議員会の定時とは、「毎会計年度の終了後一定の時期に招集」される評議員会なので「一定の時期」のキーワードを拾って「定時」評議員会と言っているのでしょう。
ただ、あくまでも事務局の主観がですが実際は、社会福祉法人の定時評議員会や一般財団法人の定時評議員会が制度としては先行して存在しているので、これら法人制度を参考にして「定時」評議員会と呼ぶことにしたのでしょう。
※定時評議員会の「定時」とは?
法令上(改正私学法)は |
実際は! |
一定の時期に招集される評議員会なので「定時評議員会」 |
先行している社福や一般財団法人を参考にして定時評議員会とした |
また、定時の始期は、概念上は4月1日ですが、決算はこんなに早く完成しません。定時に終期についてはヒントがあります。計算書類等は、毎会計年度終了後3か月以内に作成しなければならないとあるので(改正法103条2項)、定時評議員会の開催終期は、毎年6月末までが望ましいと言うことになるでしょう(但し、6月末を過ぎての開催でも私学法違反とはなりませんが)。
2. 他法人との比較
定時評議員会は、他法人と比較すると改正私学法は他の法人法を参考にしていることが推察されます。
法人種別 |
定時評議員会の条文 |
社会福祉法人 |
定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。(社会福祉法59条の2第1項) |
一般財団法人 |
定時評議員会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。(一般社団財団法179条1項) |
参考: |
定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。(会社法296条1項) |
今日は、ここまでです。