子会社なら収益事業は無制限?光熱水費の未払計上

2024年11月01日

教科書の採択権限

教科書 22777000 こんにちは!今日は、高校法人の監事さんからのご質問です。

 





<Q>教科書の採択権限

 一般的に教科書の採択は誰がすることになっているのですか?

 

<A>

 教科書採択は、地域や児童生徒の実情に応じて、学校で使用する教科書を決定することです。

公立学校(公立大学法人が設置する学校を除く。)で使用される教科書については、その学校を設置する市町村や都道府県の教育委員会が決めます。例えば、公立の小・中学校等で使用される教科書の採択は、都道府県教育委員会が設定した採択地区や種目ごとに同一の教科書を採択することになっています。

また、国、公立大学法人が設置する学校、私立学校で使用される教科書の採択の権限は校長にあります。

※まとめ:教科書の採択権限

・公立学校

教科書の採択権限は、その学校を設置する市町村や都道府県の教育委員会にあります。

・国立学校

・私立学校

・公立大学法人の設置学校

教科書の採択権限は校長にあります。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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