【改正私学法】ダブルで評議員会を開催するの?【改正私学法】改正私学法の通知

2024年08月26日

【改正私学法】計算書類の「備置き」とは何か?

アドバイザーこんにちは!今日は、ある高校法人が寄附行為の改正作業を進めています。





 

【改正私学法】計算書類の「備置き」とは何か?

改正私学法106条第1項では、計算書類等の(定時評議員会の日の1週間前の日から) 5年間の「備置き」義務が定められているまずが、備置きとは何ですか?インターネットの公開で代用できますか?

 

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 まず計算書類等の備置きの規定を確認しておきます。改正私学法106条です。

主たる事務所

定時評議員会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置く(改正私学法1061項)

→計算書類等・監査報告・会計監査報告(大臣所轄法人)

従たる事務所

定時評議員会の日の1週間前の日から3年間、従たる事務所に備え置く(改正私学法1062項本文)

→計算書類等の写し・監査報告の写し・会計監査報告の写し(大臣所轄法人)

 これらの書類を備え置き、閲覧等の請求に応じなければならない事務所とは、主たる事務所のみならず従たる事務所をも含みます。従って、学校法人のすべての事務所ですが、ここでいう「事務所」とは寄附行為に記載された学校法人の事務所であり、学校法人が設置する学校等の事務室等ではありません。ただし、在学する者その他の債権者以外の利害関係人(※大臣所轄法人は「何人も」。改正法149条)からの閲覧の請求の便宜のため、設置する学校等において備置き等をすることが望ましいことは当然といえます。(参考:松坂先生の逐条解説p657

 計算書類等を事務所に備え置くこととするのは、債権者等利害関係人に対する経営及び財産の状況の開示のためであり、改正私学法1063項・4項に規定する閲覧等の請求にすみやかに応じることがその目的です。ですから、備置義務とは、単に学校法人の事務所に計算書類等又はその写しを物理的に保存する義務ではなく、債権者等利害関係人からの閲覧等の請求があれば容易に閲覧等をさせることが可能な状態で保管する義務を意味しています。(参考:松坂先生の逐条解説p657

 

 また、「私立学校法の改正について(2024.7.8版)」p219でも同様の説明があります。。「備置き」は主たる事務所等において利害関係者等の請求があれば容易に閲覧させ又は謄本等を交付することができる状態で保管することを意味します。計算書類等を電磁的記録をもって作成している場合、原本の「備置き」も電磁的に行うことができると解されますが、インターネット上で公表することをもって「備置き」に代えることはできません。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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