2024年08月23日
【改正私学法】ダブルで評議員会を開催するの?
こんにちは!今日は、ある高校法人が寄附行為の改正作業を進めています。
<Q>【改正私学法】ダブルで評議員会を開催するの?
令和6年度の計算書類は、令和7年5末までに確定させますので5月末までに評議員会を開催します(改正私学法附則4条第1項)。ですが、改正私学法では令和7年6月にも定時評議員会を開くそうです。評議員会が続きます。何とかなりませんか?
<A>
確かに計算書類の作成期限が、会計年度終了後3か月となるのは、令和7年度(令和8年6月末のこと)からであり(改正法103条第2項)、令和6年度の決算書類の作成期限は、従来どおり令和7年5月末までとなっています(改正私学法附則4条第1項)。ですからはっきり言うと法律的には、令和6年度の計算書類は、令和7年5月31日までに確定させ、令和7年6月開催予定の定時評議員会では、前年度の決算の報告等が不要となります。
そうすると改正寄附行為で「定時評議員会は、6月に開催する。」と定めた場合は、決算報告のためだけに、令和7年5月に旧法に基づく評議員会を開催することが、法人によっては負担となる可能性が考えられます。
このため、文科省の説明資料※によると令和6年度の計算書類については、令和7年5月中に理事会の承認を受け、5月中に評議員に郵送やメール等の方法で報告すれば、正式な評議員会への報告、意見聴取は、6月に開催する定時評議員会において行うことも可能とするとしています。
※参考:「私立学校法の改正について(2024.7.8版)」p211
個人的には、むしろ定時評議員会の開催時期を毎年6月と定める学校法人では、寄附行為の附則で、「令和7年度の定時評議員会は、5月に開催する」と定めておいた方がすっきりするように感じます。もしくは、改正寄附行為作成(大臣所轄法人41条、知事所轄法人40条)をみてみると、定時評議員会の開催時期について「毎年度6月に1回開催する」としていますが、留意事項で「毎会計年度終了後3か月以内に開催する」も可能としているので「毎会計年度終了後3か月以内」と定めておくと融通がきくでしょう。
それとおまけで2つの評議員会の簡単まとめをしておきます。改正私学法は、評議員会のうち定時評議員会のみを定義しています。
※改正法の2つの評議員会
定時評議員会 |
定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集される評議員会(改正法69条1項)であり、この定時評議員会には、計算書類及び事業報告書が提出され、理事はその意見を聴くこととされています(改正法105条第2項)。 |
上記以外の評議員会 |
定義なし |
今日は、ここまでです。