【改正私学法】監事と会計監査人の会計監査の関係は?【改正私学法】どうするの税務申告が間に合わない?

2024年08月19日

【改正私学法】理事会と評議員会の同日開催はできるの?

理事会こんにちは!今日は、ある高校法人が寄附行為の改正作業を進めています。

<Q>【改正私学法】理事会と評議員会の同日開催はできるの?

改正私学法の下では、理事会と評議員会を同日に開催できるのでしょうか?

 

<A>

 定時評議員会とその他の評議員会の場合で分かれます。

1. 定時評議員会と理事会の同日開催

<結論>不可能です。

<説明>定時評議員会については、理事会の承認を受けた計算書類・事業報告書を定時評議員会の招集通知に際して提供する必要があり(改正法105条1項)、招集通知は評議委員会の1週間前までに行う必要があります(改正法70条4項)。また、(理事会で承認した)計算書類及び事業報告書並びにその附属明細書を定時評議員会の1週間前の日から備え置く必要があります(改正法106条1項)。そのため、決算にかかる理事会と、決算について意見聴取を行う定時評議員会については、同日開催は不可能です。

 

2. その他の評議員会と理事会の同日開催

<結論>可能です。

<説明>その他の理事会・評議員会については、理事会については招集期間を短縮できること、評議員会は全員の同意があれば招集手続を経ることなく開催することができることから、必要な手続きがなされていれば、理事会・評議員会の同日開催や、評議員会終了後にすぐに理事会を開催することは可能です。

参考:「私立学校法の改正について(2024.7.8版)」p168

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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