2024年08月01日
【文字起こし】新学校法人会計基準(案)!!!
こんにちは!今日は、新省令案(新学校法人会計基準の公開草案)の文字起こしをしてみました。
また、7月30日の午前中にパブコメの問い合わせ先の「文部科学省高等教育局私学部参事官付 電話:03-5253-4111(内線2539)に電話をして、綺麗な文章の新省令案の入手をお願いしてみました。回答は、できたらパブコメに追加で掲載してくれるとのことでした。アップロードまで数日かかるそうです。
それでは、まず新省令案です。学校法人会計基準の一部を改正する省令案 です。新旧対照表の形式です。省令案の変更部分に下線が付いています。
次は、広場の事務局が文字起こししてみた省令案です。事務局の手入力なので誤植があると思いますが、随時推敲していきます。(2024.8.4推敲)
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○文部科学省令第 号
私立学校法の一部を改正する法律(令和5年法律第第21号)の施行に伴い、並びに私立学校法(昭和24年法律第270号)第101条、第102条第1項、第103条第1一項及び第2二項並びに第107条第1項(これらの規定を同法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、学校法人会計基準の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年 月 日
文部科学大臣 盛山 正仁
学校法人会計基準の一部を改正する省令
学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その表記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
目次
第1章 総則(第1条−第5条)
第2章 会計帳簿
第1節 総則(第六条)
第2節 資産(第7条−第10条)
第3節 負債(第11条)
第4節 基本金(第12条−第14条)
第3章 計算関係書類
第1節 総則(第15条・第16条)
第2節 貸借対照表(第17条−第22条)
第3節 事業活動収支計算書(第23条−第31条)
第4節 資金収支計算書(第32条−第39条)
第5節 計算書類の注記(第40条)
第6節 附属明細書(第41条・第42条)
第4章 財産目録(第43条−第47条)
第5章 会計監査人非設置知事所轄学校法人に関する特例(第48条−第50条)
第6章 放送大学学園に関する特例(第51条)
附則
第1章 総則
(学校法人会計の基準)←1項、2項、4項、5項は新設
第1条
私立学校法(以下「法」という。)第101条に規定する基準について、この省令の定めるところによる。
2 第3条に規定する学校法人(「法152条第5項の専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を含む。以下「学校法人」という。」は、この省令の定めるところにより会計処理を行い、会計帳簿、計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。)及びその附属明細書並びに財産目録を作成しなければならない。
3 学校法人はこの省令に定めのない事項については一般に公正妥当と認められる学校法人会計の慣行に従わなければならない。
4 計算書類のうち貸借対照表については、前2項の規定によるほか、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第1条第2号に掲げる証券、若しくは発行しようとする学校法人であって、当該証券もしくは証書を発行し、若しくは発行しようとし、又は同令第1条の3の4に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人であつて、当該証券若しくは当該証書又は当該権利について金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する募集又は同条第4項に規定する売出しを行うもの(次項において「有価証券発行学校法人」という。)にあつては、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年文部科学省令第36号)の定めるところにより作成しなければならない。
5 計算書類のうち収支計算書については第2項及び第3項の規定によるほか、有価証券発行学校法人にあっては、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュフロー計算書及び附属明細表に分けて、有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の定めるところにより作成しなければならない。
(会計の原則)←旧基準2条にほぼ同じ。附属明細書・財産目録を追加
第2条 学校法人は次に掲げる原則によって会計処理を行い、計算書類及びその附属明細書(以下「計算関係書類」という。)並びに財産目録を作成しなければならない。
一 財政及び経営の状況について真実な内容を表示すること。
二 全ての取引について、正規の簿記の原則によつて正しく記帳された会計帳簿に基づいて計算関係書類を作成すること。
三 財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を計算関係書類に明確に表示すること。
四 採用する会計処理の原則及び手続き並びに計算関係書類及び財産目録の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
(収益事業会計)←内容的には、旧基準3条と同じ。
第3条 法第19条第1項の事業(以下「収益事業」という。)に関する会計(以下「収益事業会計」という。)にかかる会計処理及び計算関係書類の作成は、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従って行わなければならない。
2 収益事業会計については、前2条、前項及び第4章の規定を除き、この条例の規定は、適用しない。
(総額表示)←旧基準5条と同じ
第4条
計算書類に記載する金額は、総額をもつて表示するものとする。ただし、預り金に係る収入と支出その他経過的な収入と支出及び食堂に係る収入と支出その他教育活動に付随する活動に係る収入と支出については、純額をもつて表示することができる。
(金額の表示の単位)←新設
第5条
計算関係書類及び財産目録に記載する金額は、1円単位をもって表示するものとする。
第2章
会計帳簿
第1節
総則
(会計帳簿の作成)←新設
第6条 法12条第1項の規定により学校法人が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び基本金の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この章の定めるところによる。
2 会計帳簿は書面または電磁的記録をもって作成するものとする。
第2節 資産
(資産の評価)←旧基準25条に同じ
第7条
資産の評価は、取得価額をもつてするものとする。ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は贈与された資産の評価は、取得又は贈与の時における当該資産の取得のために通常要する価額をもつてするものとする。
(減価償却)←旧基準26条に同じ
第8条
固定資産のうち時の経過によりその価値を減少するもの(以下「減価償却資産」という。)については、減価償却を行なうものとする。
2 減価償却資産の減価償却の方法は、定額法によるものとする。
(有価証券の評価換え)←旧基準27条と実質同じ
第9条
有価証券については、第7条の規定により評価した価額と比較してその時価が著しく低くなつた場合には、その回復が可能と認められるときを除き、時価によつて評価するものとする。
(徴収不能額の引当て)←旧基準28条と実質同じ
第10条
金銭債権については、徴収不能のおそれがある場合には、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れるものとする。
第3節 負債
(負債の評価) ←新設
第11条 負債については、次項の場合を除き会計帳簿に債務額を付すものとする。
2 退職給与引当金のほか、引当金については、会計年度の末日において、将来の事業活動支出の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該会計年度の負担に属する金額を事業活動支出として繰り入れることにより計上した額を付すものとする。
第4節 基本金
(基本金)←旧基準29条と同じ
第12条
学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その事業活動収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。
(基本金への組入れ)←旧基準30条と同じ
第13条
学校法人は、次に掲げる金額に相当する金額を、基本金に組み入れるものとする。
一 学校法人が設立当初に取得した固定資産で教育の用に供されるものの価額又は新たな学校(専修学校及び各種学校を含む。以下この号及び次号において同じ。)の設置若しくは既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために取得した固定資産の価額
二 学校法人が新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額
三 基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額
四 恒常的に保持すべき資金として別に文部科学大臣の定める額
2 前項第二号又は第三号に規定する基本金への組入れは、固定資産の取得又は基金の設定に係る基本金組入計画に従い行うものとする。
3 学校法人が第1項第一号に規定する固定資産を借入金(学校債を含む。以下この項において同じ。)又は未払金(支払手形を含む。以下この項において同じ。)により取得した場合において当該借入金又は未払金に相当する金額については、当該借入金又は未払金の返済又は支払(新たな借入金又は未払金によるものを除く。)を行つた会計年度において、返済又は支払を行つた金額に相当する金額を基本金へ組み入れるものとする。
(基本金の取崩し)←旧基準31条と同じ
第14条 学校法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額の範囲内で基本金を取り崩すことができる。
一 その諸活動の一部又は全部を廃止した場合 その廃止した諸活動に係る基本金への組入額
二 その経営の合理化により前条第1項第一号に規定する固定資産を有する必要がなくなつた場合 その固定資産の価額
三 前条第1項第二号に規定する金銭その他の資産を将来取得する固定資産の取得に充てる必要がなくなつた場合 その金銭その他の資産の額
四 その他やむを得ない事由がある場合 その事由に係る基本金への組入額
第3章 計算関係書類
第1節 総則
(成立の日の貸借対照表)←新設
第15条 第103条第1項の規定により作成すべき貸借対照表は学校法人の成立の日における会計帳簿に基づき作成するものとする。
(各会計年度にかかる計算書類)←旧基準4条(計算書類)のリニューアル版
第16条 法第103条第2項の規定により学校法人が作成しなければならない各会計年度に係る計算書類は次に掲げるものとする。
一 貸借対照表
二 次に掲げる収支計算書
イ 事業活動収支計算書
ロ 資金収支計算書及び資金収支計算書に基づき作成する活動区分資金収支計算書
第2節
貸借対照表
(貸借対照表の内容)←新設
第17条 貸借対照表は、当該会計年度末現在における全ての資産、負債及び純資産の状態を明瞭に表示するものとする。
(貸借対照表の記載方法)←旧基準32条と同じ
第18条 貸借対照表には、資産の部、負債の部及び純資産の部を設け、資産、負債及び純資産の科目ごとに、当該会計年度末の額を前会計年度末の額と対比して記載するものとする。
(減価償却資産の表示方法)←ほぼ旧基準34条3項
第19条 減価償却資産については、当該減価償却資産に係る減価償却額の累計額を控除した残額を記載するものとする。ただし、必要がある場合には、当該減価償却資産の属する科目ごとに減価償却額の累計額を控除する形式で記載することができる。
(金銭債権の表示方法)←ほぼ旧基準34条4項の修正版
第20条 金銭債権については、徴収不能引当金の額を控除した残額を記載するものとする。ただし、必要がある場合には当該金銭債権の属する科目ごとに徴収不能引当金の額を控除する形式で記載することができる。
(貸借対照表の記載科目)←旧基準33条のリニューアル版。旧版では別表第三
第21条 貸借対照表に記載する科目は、別表第一の通りとする
(貸借対照表の様式)←旧基準35条のリニューアル版。旧版は第七号様式
第22条 貸借対照表の様式は、第一号様式の通りとする。
第3節
事業活動収支計算書
(事業活動収支計算書の内容)←旧基準15条とほぼ同じ内容。多少、文言をリニューアル
第23条 事業活動収支計算書は、当該会計年度の次に掲げる活動に対応する事業活動収入及び事業活動支出の内容を明瞭に表示するとともに、当該会計年度において第12条及び第13条の規定により基本金に組み入れる額(以下「基本金組入額」という。)を控除した当該会計年度の諸活動に対応する全ての事業活動収入及び事業活動支出の均衡の状態を明瞭に表示するものとする。
一 教育活動
二 教育活動以外の経常的な活動
三 前二号に掲げる活動以外の活動
(事業活動収支計算の方法)←ほぼ旧基準16条
第24条 事業活動収入の計算は、当該会計年度の学校法人の負債とならない収入について行うものとする。
2 事業活動支出の計算は、当該会計年度において消費する資産の取得価額及び当該会計年度における用役の対価に基づいて行うものとする。
3 事業活動収支計算は、前条各号に掲げる活動ごとに、前2項の規定により計算した事業活動収入と事業活動支出を対照して行うとともに、事業活動収入の額から事業活動支出の額を控除し、その残額から基本金組入額を控除して行うものとする。
(勘定科目)←ほぼ旧基準17条
第25条 学校法人は、この節の規定の趣旨に沿つて事業活動収支計算書を作成ため必要な勘定科目を設定するものとする。
(事業活動収支計算書の記載方法)←旧基準18条と同じ内容
第25条 事業活動収支計算書には、第23条各号に掲げる活動ごとに事業活動収入の部及び事業活動支出の部を設け、事業活動収入又は事業活動支出の科目ごとに当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。
(事業活動収支計算書の記載科目)←旧基準19条と同じ内容
第26条 事業活動収支計算書に記載する科目は、別表第二のとおりとする。
(当年度収支差額等の記載)←旧基準20条と同じ内容
第28条 第23条各号に掲げる活動ごとの当該会計年度の収支差額(事業活動収入の額から事業活動支出の額を控除した額をいう。以下同じ。)は、事業活動支出の部の次に予算の額と対比して記載するものとする。
2 当該会計年度の経常収支差額(第23条第一号に掲げる活動の収支差額に同条第二号に掲げる活動の収支差額を加算した額をいう。以下同じ。)は、同号に掲げる活動の収支差額の次に予算の額と対比して記載するものとする。
3 当該会計年度の基本金組入前当年度収支差額(経常収支差額に第23条第三号に掲げる活動の収支差額を加算した額をいう。以下同じ。)は、同号に掲げる活動の収支差額の次に予算の額と対比して記載するものとする。
4 当該会計年度の基本金組入額は、基本金組入前当年度収支差額の次に予算の額と対比して記載するものとする。
5 当該会計年度の当年度収支差額(基本金組入前当年度収支差額から基本金組入額を控除した額をいう。以下同じ。)は、基本金組入額の次に予算の額と対比して記載するものとする。
(翌年度繰越収支差額)←旧基準21条と同じ内容
第29条 当該会計年度において次に掲げる額がある場合には、当該額を加算した額を、翌年度繰越収支差額として、翌会計年度に繰り越すものとする。
一 当年度収支差額
二 前年度繰越収支差額(当該会計年度の前会計年度の翌年度繰越収支差額をいう。)
三 第14条の規定により当該会計年度において取り崩した基本金の額
(翌年度繰越収支差額の記載)←旧基準22条と同じ内容
第30条 翌年度繰越収支差額は、当年度収支差額の次に、前条の規定による計算とともに、予算の額と対比して記載するものとする。
(事業活動収支計算書の様式)←旧基準23条と同じ内容。旧は第五号様式。
第31条 事業活動収支計算書の様式は、第二号様式のとおりとする。
第4節
資金収支計算書
(資金収支計算書の内容)←ほぼ旧基準6条(資金収支計算書の目的)と同じ
第32条 資金収支計算書は、当該会計年度の諸活動に対応する全ての収入及び支出の内容並びに当該会計年度における支払資金(現金及びいつでも引き出すことができる預貯金をいう。以下同じ。)の収入および支出の顛末を明瞭に表示するものとする。
(資金収支計算の方法)←旧基準7条と同じ
第33条 資金収入の計算は、当該会計年度における支払資金の収入並びに当該会計年度の諸活動に対応する収入で前会計年度以前の会計年度において支払資金の収入となつたもの(第37条第1項において「前期末前受金」という。)及び当該会計年度の諸活動に対応する収入で翌会計年度以後の会計年度において支払資金の収入となるべきもの(第37条第1項において「期末未収入金」という。)について行なうものとする。
2 資金支出の計算は、当該会計年度における支払資金の支出並びに当該会計年度の諸活動に対応する支出で前会計年度以前の会計年度において支払資金の支出となつたもの(第37条第2項において「前期末前払金」という。)及び当該会計年度の諸活動に対応する支出で翌会計年度以後の会計年度において支払資金の支出となるべきもの(第37条第2項において「期末未払金」という。)について行なうものとする。
(勘定科目)←旧基準8条にほぼ同じ
第34条 学校法人は、この節の規定の趣旨に沿つて資金収支計算書を作成するため必要な勘定科目を設定するものとする。
(資金収支計算書の記載方法)←旧基準9条と同じ
第35条 資金収支計算書には、収入の部及び支出の部を設け、収入又は支出の科目ごとに当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。
(資金収支計算書の記載科目)←旧基準10条と同じ内容。旧基準は別表第一だった
第36条 資金収支計算書に記載する科目は、別表第三のとおりとする。
(前期末前受金等)←旧基準11条と同じ内容
第37条 当該会計年度の資金収入のうち前期末前受金及び期末未収入金は、収入の部の控除科目として、資金収支計算書の収入の部に記載するものとする。
2 当該会計年度の資金支出のうち前期末前払金及び期末未払金は、支出の部の控除科目として、資金収支計算書の支出の部に記載するものとする。
(資金収支計算書の様式)←旧基準11条と同じ内容。旧基準が第一号様式だった
第38条 資金収支計算書の様式は、第三号様式のとおりとする。
(活動区分資金収支計算書の記載方法等)←旧基準14条の2と同じ
第39条 活動区分資金収支計算書には、資金収支計算書に記載される資金収入及び資金支出の決算の額を次に掲げる活動ごとに区分して記載するものとする。
一 教育活動
二 施設若しくは設備の取得又は売却その他これらに類する活動
三 資金調達その他前二号に掲げる活動以外の活動
2 活動区分資金収支計算書の様式は、第四号様式のとおりとする。
第5節 計算書類の注記←ほとんど新設。旧基準34条の大幅改定版
第44条 計算書類には次に掲げる事項を注記しなければならない
一 引当金の計上基準その他の計算書類の作成に関する重要な会計方針
二 重要な会計方針を変更した時は、その旨、その理由及びその変更による増減額
三 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の減価償却額の累計額の合計額
四 金銭債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、徴収不能を引当金の合計額
五 担保に供されている資産の種類及び額
六 会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額
七 当該会計年度の末尾において第13条第1項第4号に掲げる金額に相当する資金を有していない場合には、その旨及び当該資金を確保するための対策
八 セグメント(学校法人を構成する一定の単位を言う)情報
九 重要な偶発債務
十 子法人に関する事項
十一 学校法人の出資による会社に係る事項
十二 関連当事者との取引の内容に関する事項
十三 学校法人間の財務取引
十四 重要な後発事象
十五 前各号に掲げるもののほか、財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項
第6節 附属明細書
(附属明細書の記載方法等)←新設。一号は、旧基準4条三号をリニューアル
第41条 法第103条第2項の規定により作成すべき各会計年度にかかる計算書類の附属明細書は次に掲げるものとする
一 固定資産明細書
二 借入金明細書
三 基本金明細書
2 前項の附属明細書は当該会計年度にかかる会計帳簿に基づき作成しなければならない。
3 第1項の附属明細書には、当該会計年度における計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
(附属明細書の様式)←旧基準36条の書き直し
第42条 次の各号に掲げる附属明細書の様式はそれぞれ当該各号に定めるものとする。
一 固定資産明細書 第5号様式
二 借入金明細書 第6号様式
三 基本金明細書 第七号様式
第4章 財産目録
(財産目録の内容)←新設
第43条 法第107条第1項第1号に掲げる財産目録は、当該会計年度末現在(学校法人が成立した日における財産目録は当該学校法人が成立した日)における全ての資産及び負債につき、その名称、数量、金額などを詳細に表示するものとする
(内部取引)←新設
第44条 財産目録の作成にあたっては、当該学校法人の収益事業会計に対する投資とこれに対応する収益事業会計の資本との相殺消去その他必要とされる事業相互間の項目の相殺消去をするものとする。
(財産目録の区分)←新設
第45条 財産目録は、貸借対照表の区分に準じて資産額と負債額とに区分表示するものとする。
2 資産額にかかる項目は次に掲げる項目に区分するものとする。ただし、第3号に掲げる項目は学校法人が収益事業を行う場合に限り表示するものとする。
一 基本財産(学校法人の設置する学校法人に必要な施設及び設備またはこれらに要する資金をいう。)
二 運用財産(学校法人の設置する私立学校の経営に必要な財産を言う。)
三 収益事業会計資産(収益事業に必要な資産を言う。)
3 負債額にかかる項目は、次に掲げる項目に区分するものとする。ただし第三号に掲げる項目は学校法人が収益事業を行う場合に限り表示するものとする。
一 固定負債(別表第一における大科目「固定負債」に計上する負債を言う。)
二 流動負債(別表第一における大科目「流動負債」に計上する負債を言う。)
三 収益事業会計負債(収益事業に必要な負債を言う。)
(財産目録の金額)←新設
第46条 財産目録の金額は、貸借対照表に記載した金額と同一とする。
(財産目録の様式)←新設
第47条 財産目録の様式は、第8号様式の通りとする。
第5章 会計監査人非設置知事所轄学校法人に関する特例
(徴収不能引当ての特例)←旧基準38条のリニューアル版
第48条 都道府県知事を所轄庁とする学校法人(会計監査人を置くものを除く。以下会計監査人非設置知事所轄学校法人という。)(高等学校を設置するものを除く。次条において同じ。)は、第10条の規定にかかわらず、徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れないことができる。
(基本金組入れに関する特例)←旧基準39条のリニューアル版
第49条 会計監査人非設置知事所轄学校法人は、第13条第1項の規定にかかわらず、同項第4号に掲げる金額に相当する金額の全部又は一部を基本金に組み入れないことができる。
(計算書類の作成に関する特例)←旧基準37条のリニューアル版
第50条 会計監査人非設置知事所轄学校法人は、第16条及び第41条第1項の規定にかかわらず、活動区分資金収支計算書又は基本金明細書(高等学校を設置するものにあっては、活動区分資金収支計算書に限る。)を作成しないことができる。
第6章 放送大学学園に関する特例←新設
第51条 放送大学学園は、この省令の規定にかかわらず、放送大学学園に関する省令(平成15年文部科学省令第39号)の定めるところにより、会計処理を行い、会計帳簿、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録を作成するものとする。
別表第一 貸借対照表記載科目(第21条関係) (略)
別表第二 事業活動収支計算書記載科目(第27条関係) (略)
別表第三 資金収支計算書記載科目(第36条関係) (略)
第一号様式(第22条関係) (略)
第二号様式(第31条関係) (略)
第三号様式(第38条関係) (略)
第四号様式(第39条関係) (略)
第五号様式(第42条関係) (略)
第六号様式(第42条関係) (略)
第七号様式(第42条関係) (略)
第八号様式(第47条関係) (略)
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の学校法人会計基準の規定は、令和7年度以降の会計年度に係る会計処理並びに計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。)及びその附属明細書並びに財産目録の作成について適用し、令和6年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
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今日は、ここまでです。