会計監査人の子会社監査?賞与引当金vs期末手当引当金

2024年12月16日

【税金】大学病院と税務申告

病院こんにちは!今日は、学校会計の研修会でのご質問です。

<Q>【税金】大学病院と税務申告

 大学の決算書をみると、大学病院のある学校法人では多額の医療収入が計上されています。この医療収入の税務申告は、どうなっているのですか?

<A>

まず、学校会計の復習を少しします。大学の附属病院における医療に係る収入については、大科目「付随事業・収益事業収入」の中に中科目「医療収入」を設けて処理することになっています。ただし、学校法人において特に必要がある場合は、「付随事業・収益事業収入」の大科目の次に、「医療収入」の大科目を設けて処理することができました。※大学の附属病院に係る計算書類の記載方法について(通知)(平25.11.27 25高私参第15号)

さて、次は医療収入の税務上の原則的な取扱いです。

1.法人税
 病院経営は、法人税法上の収益事業の34業種の医療保健業に該当します。しかしながら、学校法人が営む医療保健業は非課税とされています(法人税法施行令5129号ハ)。

 

2.消費税

消費税法では、学校法人が行う場合のみならず、健康保険法や国民健康保険法に基づく医療は原則として非課税とされています。参考:国税庁(医療関係の非課税範囲)

ただし、美容整形のような自由診療や差額ベッドの料金は非課税取引になりません。参考:国税庁No.6201非課税となる取引

 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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