2024年10月03日
【法人税】幼稚園の制服等の販売
<Q>【法人税】幼稚園の制服等の販売
当法人では幼稚園を設置しており、入園時に制服・体操着・上履を販売をしていますが、これは法人税法上の収益事業にならないんですか?
<A>
幼稚園であっても,法人税法上の物品販売業に該当すれば法人税法上の収益事業に該当しますが、次の項目については,昭和58年6月3日直法2−7で収益事業に該当しないことになっています。
今回の入園時の制服や体操着や上履の販売は、下記表の2(5)から、制服の「仕入原価+所要の経費をプラスした程度の価格」での販売であれば、法人税上の収益事業に当たらないことになります。それ以外の場合であれば、収益事業に該当します。
事業内容 |
収益事業・非収益事業区分の判定 |
備考 |
1絵本・ワークブックの頒布 |
非収益事業 |
法人税基本通達15−1−10((宗教法人、学校法人等の物品販売))の(2)の「教科書その他これに類する教材」の販売に該当し、非収益事業となる。 |
2次のような物品の頒布及びあっせん (1)はさみ、のり、粘土、粘土板、へら等の工作道具 (2)自由画帳、クレヨン等の絵画製作用具及びノート、筆記用具等の文房具 (3)ハーモニカ、カスタネット等の楽器 (4)道具箱 (5)制服、制帽、スモック、体操着、上靴 |
収益事業。ただし、物品の頒布のうち原価(又は原価に所要の経費をプラスした程度の価格)によることが明らかなものは非収益事業 |
法人税基本通達15−1−10((宗教法人、学校法人等の物品販売))の(3)及び(4)により収益事業となるが、原価による物品の頒布は、非収益事業とすることができる。 |
3園児のうち希望者を対象として行う音楽教室のための教室等の席貸し |
非収益事業 |
法人税法施行令第5条第1項第14号((席貸業))のかっこ書により非収益事業となる。 |
4園児に対し課外授業として実施する音楽教室の開設 |
収益事業 |
法人税法施行令第5条第1項第30号((技芸教授業))により収益事業となる。 |
5スクールバスの運行 |
非収益事業 |
教育事業そのものに含まれるものであり非収益事業となる。 |
6給食 |
非収益事業 |
学校給食法等の規定に基づいて行う学校給食の事業に準ずるものであり非収益事業となる。 |
7収益事業となる事業であっても、当該事業がその幼稚園の園児(その関係者を含む。)を対象とするもので実費弁償方式によっていると認められるものについては、法人税基本通達15−1−28((実費弁償による事務処理の受託等))と同様、税務署長の確認を条件として非収益事業とすることができる。 |
今日は、ここまでです。